☆公共事業を受注した場合は、施行通知書の提出が必要です☆

 東京都が発注する公共事業に日雇労働者を雇い入れる制度として、昭和51年
9月1日から「公共事業への日雇労働者吸収制度」が設定されています。
具体的な内容は下記の「公共事業への日雇労働者吸収要綱」をご覧ください。

   公共事業への日雇労働者吸収要綱  PDF版

● 事務手続き
  事業実施の現場を管轄する公共職業安定所(出張所、分室、労働課)または
 城北労働・福祉センターで事務手続きを行ってください。なお、公共遵守証明願
 (兼竣工届)の手続きは、受注者によって処理していただくことになります。

(1) 公共事業施行通知書(1部、2枚複写)
    PDF版  WORD版

   【記入例】公共事業施行通知書PDF版

 ※事業開始前に提出してください。
  (事業は下請負人等によって行われる場合は、下請負人等も1部提出していた
  だきます。)

 ※手持労働者がいる場合、「手持労働者認定申請欄」に記入してください。
  なお、城北労働・福祉センターに提出する場合は、「雇用保険被保険者資格
 取得確認通知書」(事業主通知用)の写しの添付が必要です。

 ※事業現場が複数にまたがる場合、契約上最も大きい事業現場の地域を管轄する
 公共職業安定所か城北労働・福祉センターに提出してください。

(2) 求人申込み
  雇用される場合、雇い入れの日の直近の営業日までに、施行通知書を提出した
 職業紹介機関へ申し込んでください。

 ※公共事業施行通知書により吸収設定された人員を工程に応じてお申込みくだ
 さい。
  なお、下請負人等が直接求人申込みをする場合は、公共遵守証明願との関連
 がありますので、受注者名がわかるように表示して申し込んでください。

(3) 公共事業遵守証明願(兼竣工届)(1部、3枚複写)
     PDF版  WORD版

   【記入例】公共事業遵守証明願PDF版

 ※吸収設定の人員を職業紹介機関から紹介されたことの証明になります。
  証明書は工事金の請求の際、添付して発注者に提出してください。

 ※吸収設定数がゼロ設定の施行通知書については、公共職業安定所及び城北
  労働・福祉センターの収受印が押印された施行通知書の写しをもって「遵守
  証明書」に代えることができます。

 ※上記申請書のダウンロードは、(1) と (3) をそれぞれクリックしてくだ
 さい。(PDFファイル)または(WORDファイル)

  ・複写様式となっているため、カーボン紙をご利用ください。
  ・必要事項をご記入の上、職業紹介機関までお持ちください。

このページに関するお問い合わせ先

公益財団法人東京都福祉保健財団 城北労働・福祉センター 事業課 就労支援係 
tel: 03-3874-9121 fax: 03-3876-0390