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東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業
重要なお知らせ
・令和6年度 第1期説明会の動画を掲載しました。(R6.6.28)
・申請区分(ウ)の『交付申請書の様式』を掲載しました。(R6.9.19)
・申請区分(ア)及び申請区分(イ)の『交付申請書の様式』を掲載しました。(R6.11.1)
・令和6年度 第2期説明会の動画を掲載しました。(R6.11.8)
1 実施目的
本事業は、都内に所在する介護保険サービスを提供する民間の事業所等に対して、介護職員の宿舎の借り上げを支援し、住宅費負担を軽減することで、介護職員の働きやすい職場環境を実現し介護人材の確保定着を図ること、また、事業所による防災の取組を計画的に進め、地域の災害福祉拠点として災害時の迅速な対応を推進することを目的としています。
※この事業は東京都より補助金を受けて、公益財団法人東京都福祉保健財団が実施します。
2 助成対象事業所
都内に所在する介護保険サービスを提供する事業所で、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する事業所*1を対象とします。
(ア)区市町村長による福祉避難所の指定を受けている、
又は、区市町村と福祉避難所として協定を締結している事業所
(イ)(ア)以外の事業所で、区市町村と災害時協定を締結し、災害時に
利用者の安否確認及び避難所等での介護サービスの提供等を行う、
又は利用者の安否確認及び避難所等への誘導を行う事業所
(ウ) (ア) 又は (イ) 以外の事業所
*1 :地域密着型サービス事業所及び共生型サービス事業所と、国又は地方公共団体が設置する事業所(指定管理者が管理するものを含む)は除きます。
3 主な助成要件
(1)法人が借り上げた宿舎*2に対象入居者*3が入居していること
(2)借り上げた宿舎は事業所の周辺(半径10キロメートル圏内)にあること
【(ウ)は除く】
(3)対象入居者は法人の役員ではないこと
(4)対象入居者は災害対策上の業務に従事する職員であること 【(ウ)は除く】
(5)対象入居者には住居手当を支給しないこと
*2:法人の役員が所有する物件は除きます。
*3:対象事業所に勤務する職員(介護職員、訪問介護員、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員、介護支援専門員及び計画作成担当者)を対象とします。
4 助成対象経費
平成28年度以降新たに助成対象法人*4 が借り上げた宿舎において助成対象法人が支出した、令和6年度における介護職員の宿舎借り上げに係る経費 (賃料、共益費(管理費)、礼金、更新料)が対象です。
ただし、入居者から宿舎使用料を徴収している場合は、当該金額を差し引きます。
*4 「2 助成対象事業所」を運営する法人
5 助成額
(ア)・(イ) 助成対象経費と助成基準額(1戸当たり月82,000円)を比較し、
少ない方の額に助成率7/8を乗じた金額を助成します。
(ウ) 助成対象経費と助成基準額(1戸当たり月82,000円)を比較し、
少ない方の額に助成率1/2を乗じた金額を助成します 。
6 助成対象戸数
1事業所あたり*5の助成対象戸数は、事業所の利用定員数に応じて下表に定める戸数を上限とします。
(最大20戸)
なお、訪問介護事業所や居宅介護支援事業所等、利用定員数の定めが無いサービスのみを提供する事業所については、一律4戸を上限とします。
⇒詳細については、こちらをご覧ください。
*5:同一建物内で同一法人の運営する助成対象事業所が複数ある場合は、それらの利用定員数を合算して上限戸数を算出します。
ただし、次に掲げる外国人介護職員については、この限りではありません。
ア 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表に定める在留資格「介護」
イ 入管法別表第一の二の表に定める在留資格「特定技能」を有する者(特定産業分野「介護」に限る。)
ウ 入管法別表第一の二の表に定める在留資格「技能実習」を有する者(職種名「介護」に限る。)
エ 入管法別表第一の四の表に定める在留資格「留学」を有する者(資格外活動許可を取得している者に限る。)
オ 入管法別表第一の五の表に定める在留資格「特定活動」を有する者(経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者及び外国人介護福祉士に限る。)
7 助成対象期間
1戸当たりの助成対象期間は定めていません。ただし、同一の入居者について、助成を開始してから10年を利用の限度とします。詳しくはこちら
なお、平成28年度から令和5年度までの間に助成を開始した入居者については、令和6年4月を助成対象期間の始期とします。
8 助成期間開始日と終了日
本助成については、下記の要件を満たした日付のうち一番遅い日の翌月初日以降の対象経費について助成を受けることが可能です。ただし、要件を満たした日が月の初日の場合は、当該月から助成を受けることが可能です。
なお、令和6年4月1日よりも前に遡って申請することはできません。
(1)対象入居者の採用日(入職日)
(2)賃貸借契約書の契約期間の開始日
(3)住民票に記載されている住定日(転入日、転居日等)
以下は、申請区分(ア)または(イ)にて申請する場合のみ
(4)区市町村との福祉避難所協定等の締結日または区市町村との災害時協定締結日
また、退職・転居・異動等により、上記要件のいずれかを満たさなくなった時点で、当該宿舎の助成は終了となります。
⇒詳細については、各申請区分の手引きをご確認ください。
9 申請区分確認フローチャート
対象事業所及び申請区分についてのQ&Aについてはこちらを参照してください。
※申請区分によって申請スケジュールや提出書類が異なります。
(ア)・(イ)は事業計画書の提出が必要ですが、(ウ) は交付申請書からの提出となります。詳細は以下の各ページをご確認ください。
(ア)福祉避難所はこちら⇒https://www.fukushizaidan.jp/304shukusha/a/
(イ)災害時協定締結事業所はこちら⇒https://www.fukushizaidan.jp/304shukusha/i/
(ウ)災害要件なし事業所はこちら⇒https://www.fukushizaidan.jp/304shukusha/u/
10 助成金交付要綱
このページに関するお問い合わせ先
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 運営支援室
宿舎借り上げ支援事業担当(介護)
tel: 03-3344-8548 fax: 03-3344-8596