令和5年度パンフレット

重要なお知らせ

令和6年度の本事業について (R6.4.1)

【申請区分(ア)福祉避難所】及び【申請区分(イ)災害時協定締結事業所】【申請区分(ウ)災害要件なし事業所】『実績報告書』の様式(総括表を除く)を掲載しました。(R6.2.1)

【申請区分(ア)福祉避難所】及び【申請区分(イ)災害時協定締結事業所】【申請区分(ウ)災害要件なし事業所】『実績報告書』の様式(総括表)を掲載しました。(R6.2.14)

1 実施目的

本事業は、都内に所在する介護保険サービスを提供する民間の事業所等に対して、介護職員の宿舎の借り上げを支援し、住宅費負担を軽減することで、介護職員の働きやすい職場環境を実現し介護人材の確保定着を図ること、また、事業所による防災の取組を計画的に進め、地域の災害福祉拠点として災害時の迅速な対応を推進することを目的としています。
※この事業は東京都より補助金を受けて、公益財団法人東京都福祉保健財団が実施します。

2 助成対象事業所

都内に所在する介護保険サービスを提供する事業所で、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する事業所1を対象とします。

 (ア)区市町村長による福祉避難所の指定を受けている、
    又は、区市町村と福祉避難所として協定を締結している事業所
 (イ)(ア)以外の事業所で、区市町村と災害時協定を締結し、
    災害時に利用者の安否確認や避難所等で介護サービス
    の提供等を行う事業所
 (ウ) (ア) 又は (イ) 以外の事業所

1 :地域密着型サービス事業所及び共生型サービス事業所と、国又は地方公共団体が設置する事業所(指定管理者が管理するものを含む)は除きます。

⇒申請区分の確認にはこちらのフローチャートをご確認ください。

3 主な助成要件

 (1)法人が借り上げた宿舎2に対象入居者3が入居していること
 (2)借り上げた宿舎は事業所の周辺(半径10キロメートル圏内)にあること            
    【(ウ)は除く】
 (3)対象入居者は法人の役員ではないこと
 (4)対象入居者は災害対策上の業務に従事する職員であること 【(ウ)は除く】
 (5)対象入居者には住居手当を支給しないこと

2:法人の役員が所有する物件は除きます。

3:対象事業所に勤務する職員(介護職員、訪問介護員、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員、介護支援専門員及び計画作成担当者)を対象とします。

4 助成対象経費

平成28年度以降新たに助成対象法人4 が借り上げた宿舎において助成対象法人が支出した、令和5年度における介護職員の宿舎借り上げに係る経費 (賃料、共益費(管理費)、礼金、更新料)が対象です。
ただし、入居者から宿舎使用料を徴収している場合は、当該金額を差し引きます。

4 「2 助成対象事業所」を運営する法人

5 助成額

(ア)・(イ)  助成対象経費と助成基準額(1戸当たり月82,000円)を比較し、 
         少ない方の額に助成率7/8を乗じた金額を助成します。

    (ウ)  助成対象経費と助成基準額(1戸当たり月82,000円)を比較し、 
         少ない方の額に助成率1/2を乗じた金額を助成します 。

6 助成対象戸数

※令和5年度時点の内容です。令和6年度からの変更点はこちら

1事業所あたり5の助成対象戸数は、事業所の利用定員数に応じて下表に定める戸数を上限とします。
(最大20戸)
なお、訪問介護事業所や居宅介護支援事業所等、利用定員数の定めが無いサービスのみを提供する事業所については、一律4戸を上限とします。
⇒詳細については、こちらをご覧ください。

5:同一建物内で同一法人の運営する助成対象事業所が複数ある場合は、それらの利用定員数を合算して上限戸数を算出します。

7 助成対象期間

※令和5年度時点の内容です。令和6年度からの変更点はこちら

1戸当たりの助成対象期間は4年間を上限とします。
ただし、平成28年度から平成31年度に本事業を申請した宿舎については、令和2年度を助成対象期間の始期とします。

8 助成期間開始日と終了日

本助成については、下記の要件を満たした日付のうち一番遅い日の翌月初日以降の対象経費について助成を受けることが可能です。ただし、要件を満たした日が月の初日の場合は、当該月から助成を受けることが可能です。なお、令和5年4月1日よりも前に遡って申請することはできません。

(1)対象入居者の採用日(入職日)
(2)賃貸借契約書の契約期間の開始日
(3)住民票に記載されている住定日(転入日、転居日等)

以下は、申請区分(ア)または(イ)にて申請する場合のみ
(4)区市町村との福祉避難所協定等の締結日または区市町村との災害時協定締結日

また、退職・転居・異動等により、上記要件のいずれかを満たさなくなった時点で、当該宿舎の助成は終了となります。

⇒詳細については、各申請区分の手引きをご確認ください。

9 申請区分確認フローチャート

「対象事業所及び申請区分について」(Q&A)の詳細についてはこちら

申請区分によって申請スケジュールや提出書類が異なります。
(ア)(イ)は事業計画書の提出が必要ですが、(ウ) は交付申請書からの提出とな
ます。詳細は以下の各ページをご確認ください。

(ア)福祉避難所はこちら⇒https://www.fukushizaidan.jp/304shukusha/a/

(イ)災害時協定締結事業所はこちら⇒https://www.fukushizaidan.jp/304shukusha/i/

(ウ)災害要件なし事業所はこちらhttps://www.fukushizaidan.jp/304shukusha/u/

10 助成金交付要綱

令和5年度助成金交付要綱

11 令和6年度の本事業について

本事業は令和6年度も引き続き実施します。また、以下のとおり制度を拡充します。

 令和6年度の変更点

助成対象期間について

令和5年度まで定めていた「1戸当たりの助成対象期間(最大4年間)」を撤廃します。

※令和5年度時点で4年目の宿舎についても引き続き利用できます。なお、同一の職員が利用できるのは、最大でも10年までとします。現在利用している職員は、令和6年4月1日を始期として扱います。

助成対象戸数について

現行の「1事業所当たりの助成対象戸数(最大20戸)」について、上限戸数に達した場合でも、以下の外国人材6については助成の対象とします。

6:出入国管理法及び難民認定法に定める在留資格を有する者

  • 在留資格「介護」
  • 在留資格「特定技能」(特定産業分野「介護」に限る)
  • 在留資格「技能実習」(職種名「介護」に限る)
  • 在留資格「留学」(資格外活動許可を取得している者に限る)
  • 在留資格「特定活動」(経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者及び外国人介護福祉士に限る)

上記は現時点で予定している内容です。詳細が決まりましたら本ページ等でお知らせする予定ですので、今しばらくお待ちください。

このページに関するお問い合わせ先

公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 運営支援室
宿舎借り上げ支援事業担当(介護)
tel: 03-3344-8548 fax: 03-3344-8596