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サービス付き高齢者向け住宅登録等事業
登録の更新申請
1 更新申請の流れ
- 更新日(登録日の5年後)の約4か月前に、登録更新のご案内を登録事業者様に送付いたします。
- 登録更新のご案内に記載の期日までに、電話(03-3344-8637)またはメールにてご担当者様をお知らせください。
- 更新日の1か月半前までの間に申請書類について事前に確認させていただきます。
- 事前確認が終了しましたら、更新日の1か月前までに申請書類及び登録手数料払込票(財団から送付)の受領証の写しをご郵送ください。
<更新申請スケジュール イメージ> 【例:更新日が12月1日の場合】

2 手続き方法
(1)事前確認
申請書類の事前確認を行います。事前確認用の書類は、郵送またはメールにてご送付くだ
さい。
(2)登録手数料の納付
1建築物ごとに800円
登録手数料は、財団から送付する所定の払込票により、最寄りのコンビニエンスストアで
お支払いいただきます。
(3)申請書類の提出
「3 申請に必要な書類」に登録手数料払込票の受領証の写しを添えてご郵送ください。
※図面は、A3サイズ・カラー・片面印刷としてください。
3 申請に必要な書類
原則として以下の書類が必要となります。 各種様式は押印不要です。
申請図書類 | 明示事項等 | |
---|---|---|
1 | サービス付き高齢者向け住宅登録申請書 ※別紙及び別添を添付 |
別記様式第1号→事業者向け登録システムから作成してください。 ☆記入要領はこちら↓ ※上記システムに既存のID・パスワードでログイン後、5年更新用のID・パスワードを取得し、手順に従い必要事項を入力してください。入力が完了しましたら申請書を印刷し、申請書類と併せて提出してください。 ※ご注意
|
2 | 住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 ※加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類 | 縮尺、方位、バリアフリーの状況(「5.加齢対応構造等のチェックリスト」に記載した内容*)や、号室番号・住戸面積を表示してください。 共同利用部分(居住者専用の共同浴室や食堂等)で住戸面積の不足分を補う場合は、どの部分で補っているのか、また、共同利用部分と廊下との境を明確にし、色分けなどで表示してください。 ※現行の状況で図示してください。直近で提出している図面と変更が無い場合は、その図面(コピー)で提出可能です。 |
3 | 住戸タイプ別平面詳細図 ※加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類 |
住戸タイプごとに作成し、専用住戸内部のバリアフリーの状況(「5.加齢対応構造等のチェックリスト」に記載した内容*)や、号室番号・住戸面積がわかるように表示してください。 ※現行の状況で図示してください。直近で提出している図面と変更が無い場合は、その図面(コピー)で提出可能です。 |
4 | [各居室の面積が25㎡に満たない場合(既存建物を改修して住宅を整備した場合は20㎡に満たない場合)] 共同利用部分の面積のわかるもの |
住戸の不足面積及び共用利用部分(浴室・食堂など)の面積を明示
※直近で提出している資料と変更が無い場合は、提出済みの資料(コピー)で提出可能です。 |
5 | 加齢対応構造等のチェックリスト |
※直近の図面に対して提出されているチェックリストと変更が無い場合は、そのチェックリストの写しで提出可能です。 その場合は、様式を参考にしていただき、チェックリストの最終ページに建物の状況が登録申請時から変更がない旨の誓約文を追記してください。誓約文中の日付は、登録申請書に記載する日付と同日を記載ください。 |
6 | 入居契約に係る約款(賃貸借契約書、生活支援サービス契約書) | 居住部分及び高齢者居宅生活支援サービスに係る約款 ※現在使用している約款を提出してください(食事サービス提供契約書等入居者が結んでいるその他の契約書も含む)。 ※特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は、当該利用契約書も提出してください。 ※居住部分に係る約款について ※高齢者居住生活支援サービスに係る約款について |
6 -2 |
入居契約について、入居者に対して詳細に説明する書類(入居契約重要事項説明書) | ※入居者の個人情報の記載がないか確認の上、提出してください。 有料老人ホームに該当する住宅の場合は、直近で東京都福祉保健局へ提出した入居契約重要事項説明書を時点更新して提出してください。 |
7 | 高齢者居宅生活支援サービスの内容について、入居者に対して詳細に説明する書類(生活支援サービス重要事項説明書) | ※入居者の個人情報の記載がないか確認の上、提出してください。 ※有料老人ホームに該当する住宅については東京都より示された重要事項説明書の様式で提出してください。 ※二人入居用等で内容及び料金の異なる重要事項説明書がある場合は全て提出してください。 ※特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は、当該利用契約重要事項説明書も提出してください。 |
8 | 高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針の遵守に関する誓約書 |
生活支援サービスの提供については、下記東京都福祉保健局のホームページを参考にしてください。 |
9 | 高齢者の虐待防止策に関する確認書 |
※入居者に提供するサービスを住宅事業者が自ら行わず、委託や業務提携等により他の事業者が行う場合には、当該サービスを提供する全ての事業者の分についても提出してください。 ※併せて下記14の委託契約にかかる書類が必要になります。 |
10 | [住宅に常駐するサービス提供者について、国基準を満たさないために「東京都高齢者の居住安定確保プラン」に定める都独自基準を適用する場合] その要件を満たすことを証する書類 |
【参考】 |
11 | 高齢者向け住宅の生活支援サービス公表届(都知事あて) |
全ての住宅において提出が必要です。 ※東京都の高齢者向け住宅の生活支援サービス公表事業により「生活支援サービスに係る契約書」等は東京都ホームページで公表されますので、個人情報の取扱いには厳重に注意してください。 |
12 | [代理・媒介を依頼する場合] 賃貸借契約に関する重要事項説明書 |
|
13 | [申請者がサービス付き高齢者向け住宅を自ら所有しない場合] 土地・建物賃貸借契約書の写し |
|
14 | [住宅の管理や高齢者居宅生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合] 委託契約に係る書類 |
受託者が直接、入居者にサービス提供する場合は、委託業者との業務委託契約書の写し |
15 | [家賃等の前払金を受領する場合] 法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書類 |
前払金を受領する場合、銀行による保証等必要な保全措置を講じていること |
16 | [住宅が居住の用に供する前である場合] 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し(同法第87条第1項において準用する場合を含む。) |
|
17 | 通知等送付先回答票 |
※サービス付き高齢者向け住宅事業の登録通知送付先及び今後の各種通知等(東京都からの通知も含む)の送付先を記載してください。 ※登録後、提出した内容に変更が生じた場合は、その都度財団に本回答票を提出してください。 |
18 | 更新申請チェックリスト |
※変更欄は、現在財団に申請・届出してある内容に変更がある場合に〇をつけてください。 ※変更欄に「〇」をつけた場合は、その変更内容を記入してください。 |
- 住宅が終身建物賃貸借事業の認可を受けている場合は「事業認可通知書」の写しを提出してください。
- 住宅が特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は「指定通知書」の写しを提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 運営支援室 高齢者住宅担当
〒163-0718 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 小田急第一生命ビル18階
tel: 03-3344-8637
※お問い合わせ曜日・時間
月曜日から金曜日の9時から17時まで(12月29日から1月3日及び祝祭日を除く)