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サービス付き高齢者向け住宅登録等事業
新規登録申請
1 登録申請の流れ
事前相談から登録までの流れは、登録等事務の流れ を確認してください。
2 手続き方法
(1)事前相談
申請にあたっては、必ず事前相談を行ってください。
事業概要の聞き取りや登録申請に必要な書類等をご案内いたします。
事前相談開始から登録決定までは3か月程度かかるため、事業の計画が固まりましたら
お早めにご相談ください。
※予め電話で日程の調整をお願いします。
(2)事前相談・調整(所要時間:2か月程度 ※1)
建築確認申請前に建築物の構造及び設備が登録基準に合致しているか当財団の確認を
受けてください。
登録申請の受付可能な状態まで登録申請書類一式の調整をさせていただきます。
(3)登録手数料の納付
1建築物ごとに800円
登録手数料は、書類等の事前確認後、指定の払込票(財団から送付)により
最寄りのコンビニエンスストアでお支払いいただきます。
(4)申請書類の提出 ※2
「3 申請に必要な書類」に登録手数料振込票の受領証の写しを添えてご郵送ください。
申請は、建築確認済証の交付後に受付可能となります。
※図面は、A3サイズ・カラー・片面印刷としてください。
(※1)改修の場合は、事前確認・調整に通常より時間がかかることがあります。
(※2)申請後、登録までには3週間程度かかります。
3 申請に必要な書類
原則として以下の書類が必要となります。 各種様式は押印不要です。
NO. | 申請図書類 | 明示事項等 |
---|---|---|
1 | サービス付き高齢者向け住宅登録申請書 |
別記様式第一号→事業者向け登録システムから作成してください。 ☆記入要領はこちら↓ ※上記申請用のホームページから申請アドレスを取得後、手順に従い必要事項を入力し、入力が完了したら申請書を印刷し、申請書類と併せて提出してください。 ※ご注意
|
2 | 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 ※加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類 |
・縮尺、方位、バリアフリーの状況(「5.加齢対応構造等のチェックリスト」に記載した内容*)や、各住戸の部屋番号・タイプ・面積を表示してください。 ・共同利用部分(居住者専用の共同浴室や食堂等)で住戸面積の不足分を補う場合は、どの部分で補っているのか、また、共同利用部分と廊下との境を明確にし、色分けなどで表示してください。 |
3 | タイプ別住戸詳細図 ※加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類 |
・住戸タイプごとに作成し、専用住戸内部のバリアフリーの状況(「5.加齢対応構造等のチェックリスト」に記載した内容*)や、部屋番号・面積を表示してください。 |
4 | [各居室の面積が25㎡に満たない場合(既存建物を改修して住宅を整備する場合は20㎡に満たない場合)] 共同利用部分の面積のわかるもの |
住戸の不足面積及び共用利用部分(浴室・食堂など)の面積を明示 |
5 | 加齢対応構造等のチェックリスト |
※加齢対応構造については、チェックリストとともに、関係法令もご確認ください。 【参考】 |
6 | 入居契約に係る約款 (賃貸借契約書等) ※案を含む |
※入居者の個人情報の記載がないか確認の上、提出してください。 【参考】 東京都 参考とすべき入居契約書 普通建物賃貸借契約書ひな形 国土交通省ホームページ 「賃貸住宅標準契約書について」 「民法改正を受けた賃貸住宅標準契約書Q&A」 もご参照ください。 |
7 | 高齢者生活支援サービスに関する契約に係る約款 (生活支援サービス契約書等) ※案を含む |
※食事提供サービス契約書等その他の契約書を含みます。 ※入居者の個人情報の記載がないか確認の上、提出してください。 【参考】 東京都 参考とすべき生活支援サービス契約書 |
8 | 入居契約について、入居者に対して詳細に説明する書類 (入居契約重要事項説明書) ※案を含む |
※入居者の個人情報の記載がないか確認の上、提出してください。 |
9 | 高齢者居宅生活支援サービスの内容について、入居者に対して詳細に説明する書類 (生活支援サービス重要事項説明書) ※案を含む |
※入居者の個人情報の記載がないか確認の上、提出してください。 【参考】 生活支援サービス内容の詳細説明書ひな形 |
10 | 「高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針」の遵守に関する誓約書 |
生活支援サービスの提供については、下記東京都福祉局のホームページを参考にしてください。 |
11 | 高齢者の虐待防止策に関する確認書 |
※入居者に提供するサービスを住宅事業者が自ら行わず、委託や業務提携等により他の事業者が行う場合には、当該サービスを提供する全ての事業者の分について提出してください。 |
12 | [住宅に常駐するサービス提供者について、国基準を満たさないために「東京都高齢者の居住安定確保プラン」に定める都独自基準を適用する場合] その要件を満たすことを証する書類 |
【参考】 |
13 | 高齢者向け住宅の生活支援サービス公表届 (都知事あて) |
※「東京都高齢者の居住安定確保プラン」(第4章第2節取組2(3))により、サービス付き高齢者向け住宅事業登録と同時に提出が必要です。 ※東京都の高齢者向け住宅の生活支援サービス公表事業により「生活支援サービスに係る契約書」等は東京都ホームページで公表されますので、個人情報の取扱いには厳重に注意してください。【参考】 |
14 | [代理・媒介を依頼する場合] 賃貸借契約に関する重要事項説明書 ※案を含む |
|
15 | [申請者がサービス付き高齢者向け住宅を自ら所有しない場合] 土地・建物の権利関係が分かる書類(賃貸借契約書等の写し) |
※締結の前の場合は、賃貸借契約書に代わるもの(合意書等)の写し (賃貸借契約締結後、速やかに賃貸借契約書の写しを当財団に提出してください。) |
16 | [住宅の管理や高齢者生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合] 委託契約に係る書類 ※案を含む |
※委託業者との業務委託契約書の写し |
17 | [家賃等の前払金を受領する場合] 法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書類 |
※家賃等の前払金について、返還債務を負うことになる場合に備えて、銀行による保証等必要な保全措置が講じられていることを証する書類の写し 【参考】 |
18 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し(同法第87条第1項において準用する場合を含む。) | ※サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請は建築基準法の確認済証の交付後に可能となります。 |
19 | 通知等送付先回答票 |
※サービス付き高齢者向け住宅事業の登録通知送付先及び今後の各種通知等(東京都からの通知も含む)の送付先を記載してください。 ※登録後、提出した内容に変更が生じた場合は、その都度財団に本回答票を提出してください。 |
【参考】申請書の作成から登録までの流れ → サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム
このページに関するお問い合わせ先
登録申請等に関するお問い合わせ・申請窓口
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 運営支援室 高齢者住宅担当
〒163-0718 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング18階
※令和6年7月1日より、事務所が16階から18階に移転しました。
tel. 03-3344-8637
※お問い合わせ曜日・時間
月曜日から金曜日の9時から17時まで(12月29日から1月3日及び祝祭日を除く)