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サービス付き高齢者向け住宅登録等事業
1 サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度とは
高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まいを整備することにより、高齢者の居住の安定を確保することを目的としています。
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(以下「法」という。)の一部改正により平成23年10月20日より開始された制度で、バリアフリー構造等を有し、安否確認サービス、生活相談サービス等を提供する賃貸住宅等を登録し、その情報を広く提供するものです。
サービス付き高齢者向け住宅については、パンフレットをご覧ください。
2 サービス付き高齢者向け住宅等をお探しの方へ
サービス付き高齢者向け住宅の検索は、次の方法があります。
(1)都内を含む全国の住宅の検索
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム
(2)都内における登録済住宅一覧
東京都福祉局のページ
当財団または各区市町村の高齢者住宅施策担当の窓口においても情報を提供しています。
3 サービス付き高齢者向け住宅の登録
- 「サービス付き高齢者向け住宅」の名称を使用するには、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録が必要です。
- 東京都における登録申請窓口は、当財団が担当しています。
- サービス付き高齢者向け住宅の建設については、建設予定地域のニーズに沿った住まいを整備することが求められています(国基本方針)。このことから、東京都及び当財団では、登録申請予定者様に対し、サービス付き高齢者向け住宅を建設する予定地の区市町村の担当窓口と事前相談を行うことをお願いしています。
- サービス付き高齢者向け住宅事業を行う場合、通常の共同住宅と異なる用途区分として扱われることがあるため、新たな消防用設備等の設置や、届出が必要になることがあります。事前に、管轄する消防署にご相談ください。
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う際のお願い(東京消防庁) - サービス付き高齢者向け住宅事業の申請をする場合、申請前に「(1)登録基準」 に合致しているか確認してください。
- サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度は、5年ごとに登録の更新を行うことが義務付けられています。
(1) 登録基準
法第7条第1項及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第8条から第11条に規定する基準並びに東京都における登録基準によります。
※登録基準の詳細については、お問い合わせください。
【参考】
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムの「よくあるご質問」もご参照ください。
よくあるご質問
(2) 申請方法
(3) 登録事項等の変更
(4) その他の手続き(地位の承継・廃業等の届出・登録の抹消)
※なお、次に該当する場合は、事業者が抹消の申請を行わなくても、法に基づき登録事業が抹消されますので、ご注意ください。
【登録が抹消される場合】
- 以下により登録の効力を失ったとき
・住宅事業の登録の更新を受けずに5年を経過した場合
・登録事業を廃止した場合
・破産手続開始の決定を受けた場合
・登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 - 東京都知事が法第26条及び第27条の規定に基づき登録を取り消した場合
(5) サービス付き高齢者向け住宅 関係法令等
高齢者住まい法 関係法令等
サービス付き高齢者向け住宅 関係通知
- サービス付き高齢者向け住宅における事故等の報告について(都通知)
※通知文内の別紙に関しては、東京都住宅政策本部にご確認ください。 - サービス付き高齢者向け住宅に関する報告・検査について(協力依頼)(都通知)
- 有料老人ホーム設置者等からの報告の徴収について(国通知)
- サービス付き高齢者向け住宅の状況把握(安否確認)サービスに係る登録基準への不適合物件に対する指導等の徹底について(国通知・都通知)
- サービス付き高齢者向け住宅における適切な状況把握(安否確認)の方法について(都事務連絡)
東京都高齢者居住安定確保計画
高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針
(6) 住宅登録後の適切な管理・運営のために
東京都における、サービス付き高齢者向け住宅の業務、届出、報告の手続き等についてまとめた
手引です。サービス付き高齢者向け住宅の適切な管理・運営にお役立てください。
広告物作成時の注意点をまとめております。作成の前にご確認ください。
サービス付き高齢者向け住宅で生活支援サービスを提供されるすべての事業者の皆様に、高齢者
虐待防止及び高齢者の権利利益の不当な侵害防止に向けた適切な対策について、ご理解とご協力
をお願いいたします。
4 東京都有料老人ホーム設置運営指導指針
食事、介護、家事、健康管理のいずれかのサービスを提供している場合、老人福祉法の有料老人ホームに当たりますが、サービス付き高齢者向け住宅に登録した場合、有料老人ホームの届出義務は課されないという関係にあります。 なお、平成28年4月1日より、サービス付き高齢者向け住宅のうち有料老人ホームに該当するものは、有料老人ホームの指針(一部除く。)の対象となりました。
5 東京都におけるサービス付き高齢者向け住宅等の供給促進策
このページに関するお問い合わせ先
登録申請等に関するお問い合わせ・申請窓口
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 運営支援室 高齢者住宅担当
〒163-0718 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング18階
※令和6年7月1日より、事務所が16階から18階に移転しました。
tel: 03-3344-8637
※お問い合わせ曜日・時間
月曜日から金曜日の9時から17時まで(12月29日から1月3日及び祝祭日を除く)