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TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業
よくあるご質問
Q1 福祉サービス第三者評価や介護サービス情報の公表との違いは何か?
A1 第三者評価及び介護サービス情報の公表は、サービスの質や内容に関する情報を公表することで利用者の事業所選択を支援する制度です。一方、「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業」は、働きやすさに関する情報を公表することで、福祉事業所における人材の確保と職場環境の向上を図ることを目的としています。
Q2 ガイドラインの取組が全て出来ていないが、宣言できるのか?
A2 取組状況(達成率)に関わらず宣言することができます。働きやすい職場づくりを進める上では、ガイドラインの達成度を気にすることより、改善に向けて一歩を踏み出すことが何より重要と考えます。東京都は、はじめの一歩を踏み出す事業所の皆様をしっかりと応援します。
Q3 宣言したいが、有料か?
A3 無料です。セミナーの受講や現地確認も費用は一切かかりません。
Q4 法人単位での申請も可能か?
A4 申請時に、宣言する事業所を記入していただきます。全事業所でも、一部の事業所のみでも結構です。ただし、宣言しなかった事業所を宣言事業所にしたい場合は、改めて新規申請が必要となり、書類等も一式提出いただくこととなりますので、初めになるべく多くの事業所を申請いただくことをお勧めします。なお、原則各事業所におけるガイドラインの取組状況が同一である必要があります。また、複数分野申請される場合には、ガイドライン項目に関する提出書類は分野ごとに提出をお願いします。
Q5 スタートアップセミナー動画を視聴したが期限までに申請が間に合わない。次回の申請期間に申請したいときは、再度動画を視聴する必要があるか。
A5 一度スタートアップセミナー動画を視聴いただければ、翌年度以降もセミナー動画を視聴する必要はありません。そのため、次の募集の際にはセミナー動画を視聴せずに申請できます。ただし、申請時にセミナー動画の視聴日を記入いただきますので記録しておいてください。(過去、集合形式でのスタートアップセミナーにご参加いただいた法人も同様です。)
Q6 ガイドライン項目のうち、達成していない項目についても現地確認の際に質問されるか。資料は準備した方が良いか。
A6 現地確認では、申請の際に「取組中」とした項目は確認しませんが、もし、「達成」になる可能性がある事項については、書類等を現地で確認して、「達成」と判断することもあります。その場合、後日、財団に書類等を提出いただき、現地確認の結果と合わせて判断いたします。「達成」となる可能性があるかどうか相談したい項目については、書類を準備しておいていただけるとスムーズです。
Q7 宣言したら宣言マークを活用したい。マークはいつ、どのように貰えるのか。
A7 公表が完了した事業所に対して公表通知書を送付する際に、併せて宣言マークのデータ(CDR)とステッカーをお送りしています。宣言事業所として法人ホームページや名刺等で宣言マークを活用してPRすることができるので、積極的な活用をお願いいたします。
Q8 「ふくむすび」からどのように申請すれば良いのか。
A8 令和6年度から職場宣言に関するお手続きは「ふくむすび」からのウェブ方式となりました。「ふくむすび」の事業者ページにログインをしてください。「ふくむすび」の事業者ページには、法人用の「法人マイページ」と各事業所ごとの「事業所マイページ」がありますが、職場宣言の新規申請、更新の手続きは「法人マイページ」でのみ行えますのでご注意ください。また、ログインID等は各法人宛に送付されますが、不明な場合はサイト管理者(株式会社セルコ 050-1742-4260)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
公益財団法人東京都福祉保健財団 福祉情報部 福祉情報室 宣言情報公表担当
Tel: 03-3344-8552 Fax: 03-3344-8594
E-mail:sengen_shinsei@fukushizaidan.jp
※本事業は東京都から受託して実施しています