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外国人介護従事者受入れ環境整備等事業
6 介護施設等による留学生受入れ支援事業
介護施設等による留学生受入れ支援事業
【お知らせ】
令和6年度介護施設等による留学生受入れ支援事業の交付申請を受付けます。
介護施設等による留学生受入れ支援事業費補助金交付要綱(令和6年10月31日付6福保高介第1426号)第9に基づく交付申請を行う場合は、補助要綱、Q&A等の内容をご確認の上、下記のとおりご提出ください。なお、令和6年度の交付申請は今回限りとなりますのでご注意ください。
1 要綱等
2 スケジュール
3 提出書類様式
1.交付申請書様式 ←こちらからダウンロードしてください。
4 提出期限
令和6年1月20日(月)【必着】
5 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書について
補助事業完了後、別記様式第5号(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書)及び参考資料の提出が必要です。
令和5年度に補助金の交付を受けた事業者は、令和6年12月25日(水)までに、下記提出先に特定記録郵便、レターパック等の配達記録が残る方法でご提出ください。
様式等は下記からダウンロードできます。
6 提出先
下記の提出先に、特定記録郵便、レターパック等の配達記録が残る方法でご提出ください。
(窓口では受付しておりませんので、ご了承ください。)
〒163-0718 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 介護人材養成室 外国人介護人材担当
★令和6年10月1日より郵便料金が変更となりました。料金をご確認の上、ご提出ください。
※当財団への書類送付時にご利用ください。 書類送付用宛先票
7 その他
事業所のいずれかの職員が「外国人介護従事者指導担当職員向け研修」を修了していることが本補助金の対象事業所の要件となっておりますので、本補助金の申請を予定している場合は、当該事業所の職員が修了するようにしてください。
法人本部職員が受講した場合、「外国人介護従事者指導担当職員向け研修」の 修了証は「法人本部」として発行することになります。この場合、本補助金の対象事業所の要件を満たすことにはなりませんのでご留意ください。
法人本部職員が事業所職員を兼務する場合は、研修申込書に兼務する事業所名を記載してください。
※「令和6年度外国人介護従事者指導担当職員向け研修」を受講する場合、令和6年12月13日(金)までに受講修了してください。令和6年12月13日(金)までに受講修了した場合、令和6年12月中に修了証書を送付いたします。
令和5年度以前に同研修を修了している場合の取扱いは以下のとおりです。
【ケース(1)】令和5年度A事業所に所属していた職員aが研修を修了
令和6年度職員aは引き続きA事業所に勤務
⇒A事業所:令和6年度の研修修了は不要
【ケース(2)】令和5年度B事業所に所属していた職員bが研修を修了
令和6年度職員bはC事業所に異動(または転職)
⇒B事業所:令和6年度研修修了は不要
⇒C事業所:令和6年度研修修了は必要
このページに関するお問い合わせ先
公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 介護人材養成室 外国人介護人材担当
tel: 03-3344-8627