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外国人介護従事者受入れ環境整備等事業
介護施設等による留学生受入れ支援事業
介護施設等による留学生受入れ支援事業
【お知らせ】
令和4年度 介護施設等による留学生受入れ支援事業費補助金の交付申請の受付は終了いたしました。
1 スケジュール
2 提出書類様式
こちらからダウンロードできます。
3 提出期限
令和5年1月26日(木)【必着】 ※補助金交付申請の受付は終了いたしました。
4 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書について
補助事業完了後、別記第5号様式(消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書)及び参考資料の提出が必要です。
様式等はこちら からダウンロードできます。
5 提出先
下記の提出先に、特定記録郵便、レターパック等の配達記録が残る方法でご提出ください。
(窓口では受付しておりませんので、ご了承ください。)
〒163-0719 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル19階
公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 介護人材養成室 外国人介護人材担当
6 その他
事業所のいずれかの職員が「外国人介護従事者指導担当職員向け研修」を修了していることが本補助金の対象事業所の要件となっておりますので、本補助金の申請を予定している場合は、当該事業所の職員が修了するようにしてください。
法人本部職員が受講した場合、「外国人介護従事者指導担当職員向け研修」の 修了証は「法人本部」として発行することになります。この場合、本補助金の対象事業所の要件を満たすことにはなりませんのでご留意ください。
法人本部職員が事業所職員を兼務する場合は、研修申込書に兼務する事業所名を記載してください。
令和3年度以前に同研修を修了している場合の取扱いは以下のとおりです。
【ケース(1)】令和3年度A事業所に所属していた職員aが研修を修了
令和4年度職員aは引き続きA事業所に勤務
⇒A事業所:令和4年度の研修修了は不要
【ケース(2)】令和3年度B事業所に所属していた職員bが研修を修了
令和4年度職員bは同一法人内別事業所のC事業所に異動
⇒B事業所・C事業所どちらも:令和4年度の研修修了は不要
【ケース(3)】令和3年度D事業所に所属していた職員cが研修を修了
令和4年度職員cは別法人のE事業所に転職
⇒D事業所:令和4年度の研修修了は不要
E事業所 :令和4年度の研修修了は必要
このページに関するお問い合わせ先
公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 介護人材養成室 外国人介護人材担当
tel: 03-3344-8627