介護施設等による留学生受入れ支援事業

【お知らせ】
令和5年度介護施設等による留学生受入れ支援事業の実績報告を受付けます。
令和5年度介護施設等による留学生受入れ支援事業費補助金の交付決定を受けた事業者は、介護施設等による留学生受入れ支援事業費補助金交付要綱(令和5年3月31日付4福保高介第2114号)第14に基づく実績報告を下記のとおりご提出ください。

1 スケジュール

令和5年度 実施スケジュール(令和5年12月時点)

2 提出書類様式

こちらからダウンロードできます。

3 提出期限

令和6年4月4日(木)【必着】 

4 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書について

※令和5年度の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書については令和6年12月頃に改めて依頼いたします。

5 提出先

下記の提出先に、特定記録郵便、レターパック等の配達記録が残る方法でご提出ください。
(窓口では受付しておりませんので、ご了承ください。)

〒163-0719 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング19階
公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 介護人材養成室 外国人介護人材担当

6 その他

事業所のいずれかの職員が「外国人介護従事者指導担当職員向け研修」を修了していることが本補助金の対象事業所の要件となっておりますので、本補助金の申請を予定している場合は、当該事業所の職員が修了するようにしてください。
法人本部職員が受講した場合、「外国人介護従事者指導担当職員向け研修」の 修了証は「法人本部」として発行することになります。この場合、本補助金の対象事業所の要件を満たすことにはなりませんのでご留意ください。
法人本部職員が事業所職員を兼務する場合は、研修申込書に兼務する事業所名を記載してください。

令和4年度以前に同研修を修了している場合の取扱いは以下のとおりです。

【ケース(1)】令和4年度A事業所に所属していた職員aが研修を修了

令和5年度職員aは引き続きA事業所に勤務
⇒A事業所:令和5年度の研修修了は不要

【ケース(2)】令和4年度B事業所に所属していた職員bが研修を修了

令和5年度職員bはC事業所に異動(または転職)
⇒B事業所:令和5年度研修修了は不要
⇒C事業所:令和5年度研修修了は必要

このページに関するお問い合わせ先

公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 介護人材養成室 外国人介護人材担当
tel: 03-3344-8627