Q1 福祉サービス第三者評価や介護サービス情報の公表との違いは何ですか?

A1 第三者評価及び介護サービス情報の公表は、サービスの質や内容に関する情報を公表することで利用者の事業所選択を支援する制度です。一方、「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業」は、働きやすさに関する情報を公表することで、福祉事業所における人材の確保と職場環境の向上を図ることを目的としています。

Q2 ガイドラインの取組があまりできていないのですが、宣言できますか?

A2 もちろんです。働きやすい職場づくりを進める上では、ガイドラインの達成度を気にすることより、改善に向けて一歩を踏み出すことが何より重要と考えます。東京都は、はじめの一歩を踏み出す事業所の皆様をしっかりと応援します。

Q3 宣言したいのですが、有料ですか?

A3 無料です。セミナーの受講や現地確認も費用は一切かかりません。

Q4 法人単位での申請も可能ですか?

A4 可能です。ただし、その場合、各事業所におけるガイドラインの取組状況が同一である必要があります。

Q5 セミナー直後の申請期間に申請が間に合わないため、次回の申請期間に申請したいときは、再度セミナーを受講する必要がありますか。また、一度セミナーを受講したら、次回以降の募集でも有効ですか。

A5 一度セミナーに参加していただければ、今後はセミナーに参加する必要はなく、有効です。そのため、次の募集の際にはセミナーに参加せずに申請できます。

Q6 宣言申請の手引き7ページに記載してある「達成の可否」で達成していない項目についても現地確認で聞かれますか。また、資料は準備した方がいいですか。

A6 現地確認では、申請の際に「取組中」とした項目は確認しませんが、もし、「達成」になる可能性がある事項については、書類等を現地で確認して、「達成」と判断することもあります。その場合、後日、財団に書類等を提出いただき、現地確認の結果と合わせて判断いたします。「達成」となる可能性があるかどうか相談したい項目については、書類を準備しておいていただけるとスムーズです。

Q7 宣言した場合には、宣言マークを活用したいと思うが、宣言マークはどの段階から使えるのですか。宣言マークのデータ等をもらう形になりますか。

A7 公表が完了した事業所に対して、宣言マークのデータ(CDR)と公表通知書をお送りしています。宣言事業所として法人ホームページや名刺等で宣言マークを活用してPRすることができるので、積極的な申請をお願いいたします。

Q8 「ふくむすび」への情報登録と宣言申請は別々に行わなければならないのですか。

A8 別々に行う必要があります。宣言申請とは別に、法人・事業所の皆様は「ふくむすび」における事業所情報の登録もお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ先

公益財団法人東京都福祉保健財団 福祉情報部 福祉情報室 宣言情報公表担当
Tel: 03-3344-8552  Fax: 03-3344-8594
E-mail:sengen_shinsei@fukushizaidan.jp
※本事業は東京都から受託して実施しています