介護施設等による留学生受入れ支援事業費補助金
【お知らせ】
令和2年度 介護施設等による留学生受入れ支援事業費補助金の交付申請を受け付けます。
令和2年度介護施設等による留学生受入れ支援事業費補助金交付要綱(令和2年3月31日付31福保高介第2233号。以下「補助要綱」という。)第9に基づく交付申請を行う場合には、補助要綱、手引き等の内容を確認の上、令和3年1月21日(木)までに必要書類を提出してください。
なお、今年度の交付申請は今回限りとなりますので御注意ください。
1 スケジュール
- 令和2年度 実施スケジュール(PDF:117KB)
2 提出書類様式
こちら(ZIP:1,432KB)からダウンロードできます。
3 提出期限
令和3年1月21日(木)【必着】
4 提出方法
法人単位で上記の提出書類を取りまとめ、下記の提出先に、特定記録郵便、レターパック等の配達記録が残る方法でご提出ください。
5 提出先
〒163-0719 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル19階
公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 介護人材養成室 外国人介護人材担当
6 その他
事業所のいずれかの職員が「外国人介護従事者指導担当職員向け研修」を修了していることが本補助金の対象事業所の要件となっております。
令和元年度に実施した同研修を修了している場合の取扱いは以下のとおりです。
同研修の受講申込をしていない事業所について、補助金の交付を希望する場合は、
事前に当財団へご連絡ください。
- 【ケース(1)】
- 令和元年度A事業所に所属していた職員aが研修を修了
令和2年度職員aは引き続きA事業所に勤務
⇒A事業所:令和2年度の研修修了は不要
- 【ケース(2)】
- 令和元年度B事業所に所属していた職員bが研修を修了
令和2年度職員bは同一法人内別事業所のC事業所に異動
⇒B事業所・C事業所どちらも:令和2年度の研修修了は不要
- 【ケース(3)】
- 令和元年度D事業所に所属していた職員cが研修を修了
令和2年度職員cは別法人のE事業所に転職
⇒D事業所:令和2年度の研修修了は不要
E事業所:令和2年度の研修修了は必要
お問い合わせ
公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 介護人材養成室 外国人介護人材担当
tel: 03-3344-8627