1 変更届出の時期

登録後、登録事項に変更が生じたとき、又は登録時に添付した書類の記載事項を変更したときは、変更の日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。(法第9条第1項)

登録図面から建築物の構造及び設備等に変更が生じる場合は、改修(工事)前に当財団にご相談ください。登録基準に合致しているか事前に確認させていただきます。

2 手続き方法

  • 登録事項等を変更する場合は、変更届出書と変更内容に応じた必要書類を郵送にて提出してください。
  • 民法改正に伴う極度額の設定等、契約書の変更については、国土交通省ホームページ「民法改正を受けた賃貸住宅標準契約書Q&A」をご確認ください。

3 届出に必要な書類

変更の届出に必要な書類は、下記一覧表のとおりです。
変更届必要書類一覧表
※変更届必要書類一覧表に記載のない変更事項については別途ご相談ください。

(1)変更届出書(別記様式第2号)
  サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム内の住宅事業者の変更登録ページから作成し
  てください。
  ※上記システムから印刷した届出書表紙の「東京都知事」を「公益財団法人 東京都福祉保健
   財団理事長」に修正し、提出してください。
  ※システム上の登録事項について修正を伴わない変更(添付書類の記載事項の変更のみ)の
   場合は、下記の変更届出書に内容を記載の上、添付書類とともに提出してください。
  変更届出書(別記様式第二号)
  (公益財団法人東京都福祉保健財団理事長あて)

(2)添付書類
  登録申請時または直近の変更時に提出した添付書類のうち、記載事項を変更した書類を提出し
  てください。

(3)高齢者向け住宅の生活支援サービス公表変更届
  (東京都知事あて)
  登録事項に変更が生じたこと等により、生活支援サービス契約書及び重要事項説明書等の内容
  を変更した場合は、「高齢者向け住宅の生活支援サービス公表変更届」の提出が必要です。
  ※入居者の個人情報の記載がないか確認の上、提出してください。(東京都の高齢者向け住宅
   の生活支援サービス公表事業により、「生活支援サービスに係る契約書」等は東京都ホーム
   ページで公表されますので、個人情報の取扱いには厳重に注意してください。)

(4)通知等送付先回答票
  サービス付き高齢者向け住宅事業の各種通知等(東京都からの通知も含む)の送付先に変更が
  あった場合にご提出ください。
  ※通知等送付先の変更のみの場合は、変更届出書(別記様式第2号)の提出は不要です。


このページに関するお問い合わせ先

公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 運営支援室 高齢者住宅担当
〒163-0718 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング16階
tel: 03-3344-8637
※お問い合わせ曜日・時間
月曜日から金曜日の9時から17時まで(12月29日から1月3日及び祝祭日を除く)