パンフレット

重要なお知らせ

●令和6年度の本事業について(R6.2.1)
 本事業は令和6年度も引き続き実施する予定です。また、以下のとおり制度の拡充を予定しています。

助成対象期間について

現行の「1戸当たりの助成対象期間(最大4年間)」を撤廃します。
ただし、同一の職員が利用できるのは、最大でも10年までとします(現に利用している職員は、令和6年4月1日を始期として扱います。)。

上記は現時点で予定している内容です。詳細が決まりましたら本ページ等でお知らせする予定ですので、今しばらくお待ちください。

なお、本事業の実施は、東京都の令和6年度歳入歳出予算が東京都議会で可決された場合に確定します。

(ア)福祉避難所及び(イ)災害時協定締結事業所(ウ)災害要件なし事業所の『実績報告書』の様式を掲載しました。(R6.2.1)

1 実施目的

本事業は、都内に所在する障害福祉サービス等を提供する民間の事業所等に対して、職員の宿舎の借り上げを支援し、住宅費負担を軽減することで、職員の働きやすい職場環境を実現し人材の確保定着を図ること、また、事業所による防災の取組を計画的に進め、地域の災害福祉拠点として災害時の迅速な対応を推進することを目的としています。
※この事業は東京都より補助金を受けて、公益財団法人東京都福祉保健財団が実施します。

2 助成対象事業所

都内に所在する障害福祉サービス等を提供する事業所で、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する事業所 *1 を対象とします。

 (ア) 区市町村長による福祉避難所の指定を受けている、
     又は、区市町村と福祉避難所として協定を締結している

     事業所
 (イ) (ア)以外の事業所で、区市町村と災害時協定を締結し、
     災害時に利用者の安否確認や避難所等での障害福祉サービ
     等の提供等を行う事業所
 (ウ) (ア)又は(イ)以外の事業所

*1 :「基準該当障害福祉サービス」及び「基準該当通所支援」は除きます。
   「共生型障害福祉サービス」及び「共生型通所支援」は除きます。
   国又は地方公共団体が設置する事業所(指定管理者が管理するものを含む)は除きます。

⇒申請区分の確認にはこちらのフローチャートをご活用ください。

3 主な助成要件

(1)法人が借り上げた宿舎*2に対象入居者 *3が入居していること
(2)借り上げた宿舎は事業所の周辺(半径10キロメートル圏内)にあること【(ウ)は除く】
(3)対象入居者は法人の役員ではないこと
(4)対象入居者は災害対策上の業務に従事する職員であること 【(ウ)は除く】
(5)対象入居者には住居手当を支給しないこと

*2:法人の役員が所有する物件は除きます。

*3: 対象事業所に勤務する職員(直接支援及び相談支援の業務に従事する者,サービス提供責任者,サービス管理責任者,児童発達支援管理責任者)を対象とします。

4 助成対象経費

平成30年度以降新たに助成対象法人*4が借り上げた宿舎において助成対象法人が支出した、令和5年度における助成対象職員の宿舎借り上げに係る経費(賃料、共益費(管理費)、礼金、更新料)が対象です。

ただし、入居者から宿舎使用料を徴収している場合は、当該金額を差し引きます。

*4「2 助成対象事業所」を運営する法人

5 助成額

(ア)・(イ) 助成対象経費と助成基準額(1戸当たり月82,000円)を比較し、
        少ない方の額に助成率7/8を乗じた金額を助成します。

    (ウ) 助成対象経費と助成基準額(1戸当たり月82,000円)を比較し、
        少ない方の額に助成率1/2を乗じた金額を助成します。

6 助成対象戸数

1事業所当たり *5の助成対象戸数は、事業所の利用定員数に応じて下表に定める戸数を上限とします。(最大20戸)
なお、居宅介護事業所や重度訪問介護事業所、計画相談支援等、利用定員数の定めがないサービスのみを提供する事業所については、一律4戸を上限とします。

⇒詳細については、こちらをご覧ください。

*5: 同一法人の運営する助成対象事業所が同一建物内に複数ある場合は、それらの利用定員数を合算して上限戸数を算出します。

7 助成対象期間

1戸当たりの助成対象期間は4年間を上限とします。
ただし、平成30年度から令和2年度に本事業を申請した宿舎については令和3年度を助成対象期間の始期とします。  

8 助成期間開始日と終了日

本助成については、下記の要件を満たした日付のうち一番遅い日の翌月初日以降の対象経費について助成を受けることが可能です。ただし、要件を満たした日が月の初日の場合は、当該月から助成を受けることが可能です。なお、令和5年4月1日よりも前に遡って申請することはできません。

(1)対象入居者の採用日(入職日)
(2)賃貸借契約書の契約期間の開始日
(3)住民票に記載されている住定日(転入日、転居日等)

以下は、申請区分(ア)または(イ)にて申請する場合

(4)区市町村との福祉避難所協定等の締結日または区市町村との災害時協定締結日

また、退職・転居・異動等により、助成要件を満たさなくなった時点で、当該宿舎の助成は終了となります。

⇒詳細については、各申請区分の手引をご確認ください。(令和5年5月下旬頃掲載予定)

9 申請区分確認フローチャート

対象事業所及び申請区分についてのQ&Aはこちら

※申請区分によって申請スケジュールや提出書類が異なります。
 (ア)・(イ)は事業計画書の提出が必要ですが、(ウ)は交付申請書からの提出となります。
 詳細は以下の各ページをご確認ください。

(ア)はこちら(https://www.fukushizaidan.jp/307shougaishukusha/a/)

(イ)はこちらhttps://www.fukushizaidan.jp/307shougaishukusha/i/)

ウ)はこちら https://www.fukushizaidan.jp/307shougaishukusha/u/)

10 助成金交付要綱

令和5年度助成金交付要綱

11 説明会動画(第1期)

第1期第1回説明会(令和5年6月28日(水)開催分)の録画を公開いたします。
第1期の説明会は、主に申請区分(ア)福祉避難所及び(イ)災害時協定締結事業所での申請をお考えの方向けの内容となっています。(前半の事業概要については、(ウ)災害要件なし事業所での申請を検討されている方も共通の内容ですので、ぜひご覧ください。)

※本動画は、「(ア福祉避難所用)」の資料に基づいて説明しております。(イ)災害時協定締結事業所で申請予定の方は、適宜(イ)に置き換えてご視聴ください。
※本動画は、実際に会場で行った説明会を録画したものです。聞き取りづらい部分があり申し訳ございませんがご了承ください。

以下の書類に沿ってご説明しますので、お手元にご用意の上ご視聴ください。

パンフレット
・「助成金の手引」(ア福祉避難所用)または(イ災害時協定締結事業所用)
・「記入例集」(ア福祉避難所用)または(イ災害時協定締結事業所用)
⇒助成金の手引及び記入例集は、以下よりダウンロードしてください。
(ア福祉避難所用) / (イ災害時協定締結事業所用)

❖前半<1.事業概要 他>【41分1秒】

❖後半<2.提出書類の記入方法 他>【48分14秒】

12 説明会動画(第2期)

第2期第1回説明会(令和5年9月1日(金)開催分)の録画を公開いたします。
第2期の説明会は、主に申請区分(ウ)災害要件なし事業所での申請をお考えの方向けの内容となっています。(事業概要については、第1期前半の動画をご覧ください。)


※本動画は、実際に会場で行った説明会を録画したものです。聞き取りづらい部分があり申し訳ございませんがご了承ください。

以下の書類に沿ってご説明しますので、お手元にご用意の上ご視聴ください。

パンフレット
・「助成金の手引」(ウ災害要件なし事業所用)
・「記入例集」(ウ災害要件なし事業所用)
⇒助成金の手引及び記入例集は、以下よりダウンロードしてください。
(ウ災害要件なし事業所用)

❖後半<提出書類の記入方法 他>【49分08秒】

申請区分(ウ)の動画はこちら

このページに関するお問い合わせ先

公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 運営支援室
宿舎借り上げ支援事業担当(障害)
tel: 03-3344-7280 fax: 03-3344-8596