最初にご確認いただきたいこと
当財団が申請窓口となる事業者指定のサービス種類

1. 新規指定前研修会
(1)新規指定前研修会とは
(2)申込方法
(3)新規指定前研修に関するお願い

2. 指定申請に必要な書類とスケジュール
(1)申請に必要な書類
(2)申請から指定を受けるまでのスケジュール

3. 指定申請
(1)申請相談(通所介護の図面等)
(2)指定申請
(3)生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関について

最初にご確認いただきたいこと

介護保険の指定事業者になるには、次の手順が必要です。

  1. 新規指定前研修の申込み
  2. 指定前研修受講
  3. 新規指定申請書の提出・受理 →人員、設備及び運営基準等を満たしているか審査
  4. 基準等満たした場合、指定介護サービス事業所等として指定

介護保険の各事業を申請するには、法人格を有する必要があります。

定款の「事業目的」に申請される事業が記載されており、法人の行う事業として位置付けられていることが必要です。

法人の種類によっては、定款について所轄庁の認可(認証)が必要な場合があります。詳しくは所轄庁へお問合せください。

(記載例)

訪問介護を行う場合 ………………… 介護保険法に基づく訪問介護事業
居宅サービス全般を行う場合 ……… 介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護予防サービス全般を行う場合 … 介護保険法に基づく介護予防サービス事業

※申請には、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付します。なお、発行年月日は申請書受付日から3ヶ月以内のものを添付してください。

人員、設備基準等については、厚生労働省令等で定められています。

サービス種別ごとの基準を確認するにはこちらをご覧ください(東京都介護サービス情報)

当財団が申請窓口となる事業者指定のサービス種類

福祉系サービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護(通所介護は定員19人以上)
  • 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
  • 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売

医療系サービス

サービス種類新規指定みなし指定※1みなし事業者
訪問看護ステーション(訪問看護・介護予防訪問看護)
訪問看護・介護予防訪問看護医科
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
介護老人保健施設
医科
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
※届出が必要
医科
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導医科・歯科・薬局
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(老人保健施設併設を除く)※2

※1:健康保険法の保険医療機関・保険薬局に指定された医療機関・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定されたものとみなされます。
※2:介護老人保健施設、介護療養型医療施設は指定を受けたものとみなされます。なお、介護療養型医療施設ではない療養病床を有する病院又は診療所で実施する場合は、新規申請が必要となります。

1 新規指定前研修会

(1)新規指定前研修会とは

新規指定前研修会とは、申請事業者に対して必要な情報を提供し、指定申請にあたって手続きが的確に行えるよう実施しています。事業所開設予定月の3ヶ月前までに必ず受講願います。
こちらの研修会は、毎月1回(15日頃)開催しています。

主な研修内容

  1. 法令遵守及び新規申請手続きについて
  2. 介護労働者の法定労働条件について
  3. 東京都の福祉サービス第三者評価について
  4. 介護サービス情報の公表について

(2)申込方法

  1. 下記リンクから参加申込ができます。
    新規事業者指定手続き・研修について(東京都介護サービス情報)

(3)新規指定前研修に関するお願い

1. 開設予定日を決めてから研修会にご参加ください。

事業運営に係る法令遵守や規程等の必要な知識及び申請書類作成の注意事項等について、事業開始前に行う研修です。
法人として開設予定日を決めてからご参加ください。

2. 指定前研修の申込み時点では、法人において事業所開設の具体的な予定があることが必要です。

指定前研修は、申請書提出月までに受講していただくため、研修受講時には申請に必要な主な事項(法人・開設場所・設備・人員等)については、概ね確定していることを想定しています

3. 研修会は、申請する事業所の管理者又は法人代表者になる予定の方が対象となっております。

申請する事業所における法令を遵守した適切なサービス提供の実施に資する研修です。したがって、多くの事業所を経営し法令を熟知している法人であっても、実際に従事する管理者(又はその予定の方)に受講していただきます。

4. 研修会の参加者は各事業所1名でお願いいたします。

会場の都合上、研修会の参加は各事業所1名でお願いします。
※複数のサービスを同時に申請される場合は、1サービスにつき1名参加していただけます。
※研修会資料も各事業所(サービス)1部ずつの配布となっておりますのでご了承ください。

2 指定申請に必要な書類とスケジュール

(1)申請に必要な書類

サービスによって必要な書類は異なります。
一度に複数サービスを申請される場合、共通の書類であってもそれぞれの申請に書類が必要となりますのでご注意ください。

新規申請書類はこちら(東京都介護サービス情報)

(2)申請から指定を受けるまでのスケジュール

事業所開設予定月の4ヶ月前までに新規指定前研修会の申込みをしていただき、翌月の研修会に参加していただく必要があります。

指定申請の手続きの流れ

①(指定予定日の4ヶ月前までに)新規指定前研修の申込み

②新規指定前研修受講

③(指定予定日の2ヶ月前15日を目途に)新規指定申請書の提出・受理

↓(指定申請書の審査)

④基準等満たした場合、指定介護サービス事業所等として指定(指定申請が受理された月の翌々月1日付)

3 指定申請

(1)申請相談(通所介護の図面等)

介護事業者指定室では、申請に係る質問受付や事業者の事業計画の確認(平面図等による通所介護事業所などの設備面の相談)等を行っています。
平面図等による通所介護事業所などの設備面の相談については、メールでも相談を受け付けておりますので、お電話(03-3344-8517)で問い合わせください。

(2)指定申請

新規指定申請書の提出については、郵送での提出をお願いします。

(3)生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関について

平成26年7月1日以降に新たに介護保険の指定を受けた事業所は、同時に生活保護の指定介護機関の指定を受けたものとみなされますので、申請は不要です。
ただし、指定介護機関の「指定を不要とする旨申出書」を提出した場合は、この限りではありません。

詳しくはこちら(東京都福祉局・生活保護)

お問い合わせ
東京都福祉局 生活福祉部 保護課 介護担当 tel: 03-5320-4059

このページに関するお問い合わせ先

東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 介護事業者指定室
tel: 03-3344-8517  fax: 03-3344-8597

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関について
お問い合わせ
東京都福祉局 生活福祉部 保護課 介護担当 tel: 03-5320-4059