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介護保険事業者指定申請受付等事業
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- 医療系サービスのみなし指定
- 生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関
1. 医療系サービスのみなし指定
(1)みなし指定とは
1 概要
健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保健医療機関等」といいます。)に指定された医療機関・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定をされたものとみなされます。みなし指定の対象となる医療系サービスは、次のとおりです。
みなし指定となるサービス | |
保険医療機関(医科) | (介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 (介護予防)通所リハビリテーション |
保険医療機関(歯科) | (介護予防)居宅療養管理指導 |
保険薬局 | (介護予防)居宅療養管理指導 |
2 サービス提供について
サービス提供を開始するに当たり、届出は特にはありません。ただし、保険医療機関の指定を受けた際に「不要の申し出」を届出された場合、又は過去に廃止届を届出された場合で、再度サービス提供を希望する場合は、みなしの再申請が必要となります。また、加算を算定する場合は、別途、届出が必要となります(居宅療養管理指導を除く)。
加算届の届出様式はこちら(東京都介護サービス情報)
3 介護報酬の請求について
保険医療機関等がみなし指定となるサービスを提供し、介護報酬を請求する場合、各保険医療機関等コード(7ケタ)の前に次の3ケタを付番して請求して下さい。
病院・診療所 | 131○○○○○○○ |
歯科 | 133○○○○○○○ |
薬局 | 134○○○○○○○ |
(2)通所リハビリテーション(介護予防含む)を行うには
通所リハビリテーション(介護予防含む)を行う保険医療機関は、サービスを提供し、介護報酬の請求を行うために別途「介護給付費算定に係る届出」が必要です。なお、届出は加算届の取扱いと同様に毎月15日が締切となりますが、人員・設備基準等の確認が必要となるため、ご予約の上、当財団の窓口までお越しください。
届出様式はこちら(東京都介護サービス情報)
※介護老人保健施設で通所リハビリテーション(介護予防含む)を行う場合は、福祉局高齢者施策推進部施設支援課施設整備係老人保健施設担当(03-5320-4266)にお問い合わせください。
(3)みなし指定を辞退する場合
みなし指定のサービスを行う意思がない場合は、辞退をすることができます。
保険医療機関として新規に指定を受けた事業者宛に、月の上旬に当財団よりみなし指定に関する案内を発送しています。
その中に「指定を不要とする旨の届出(別段の申出)」という書類が同封されておりますので、みなし指定となっているサービスを辞退する場合、当該書類に必要事項をご記入の上、返送をお願いします。
(4)一度断ったサービスを再度行うためには(みなしの再申請)
過去にみなし指定となるサービスを不要の申出により辞退した場合、又は廃止した場合で、再度、サービス提供を行いたい場合は、みなしの再申請の手続きが必要となります。これは、通常の新規申請と同様の手続きが必要となり、ご予約の上、当財団の窓口にお越しいただき申請を行っていただきます。なお、指定前研修の受講は不要です。
みなしの再申請に必要な書類様式はこちら(東京都介護サービス情報)
お問い合わせ
東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 介護事業者指定室
tel: 03-3344-8517 fax: 03-3344-8597
2. 生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関
※当財団では、生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定医療機関等の指定等の審査入力事務等について、東京都から委託を受けています。
(1)指定申請するには
生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定医療機関等の指定申請は、福祉事務所にご連絡いただく必要があります。
※医療機関(病院、診療所、歯科、薬局、訪問看護ステーション)の場合は、所在する地域の福祉事務所へ
※施術者(柔道整復、あん摩・マッサージ、はりきゅう)の場合は、居住地の福祉事務所へ
(施術所が東京都に所在していて、他県に居住している場合は施術所の所在地の福祉事務所へご相談ください。)
(2)指定申請の様式
指定申請の様式はこちらから(東京都福祉局・生活保護)
このページに関するお問い合わせ先
東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 介護事業者指定室 生活保護担当
tel: 03-3344-8638 fax: 03-3344-8597