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外国人未払医療費補てん事務
公益財団法人東京都福祉保健財団では、「外国人未払医療費補てん事業」に関する事務を東京都から受託し実施しています。
事業内容
外国人未払医療費補てん事業は、外国人未払医療費に係る医療機関の負担の軽減を図るとともに、外国人の不慮の傷病に対応する緊急的な医療の確保に資することを目的としています。なお、補てん金の支払対象は、医療機関であって患者本人ではありません。
区分 | 内容 | |
1 | 対象となる医療機関 | 都内の保険医療機関 ただし、開設者が東京都であるものは除きます。(地方独立行政法人になった後の都立病院は対象) |
2 | 対象となる外国人 | 日本の国籍を有せず、都内に居住又は勤務する者で、公的医療保険が適用されないもの、又は公的医療扶助の給付を受けないもの 例えば、オーバーステイや不法入国等で、健康保険法や生活保護法、行旅病人及行旅死亡人取扱法などの適用がないものを対象としています。旅行者や出張で来日した方は対象外です。 ※外国人の定義 ここに「外国人」とは、日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法の規定による短期滞在の在留資格をもって在留するもの並びに仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けたもの以外の者をいいます。 |
3 | 対象となる医療費 | 外国人の不慮の傷病に対する緊急的な医療(慢性疾患は特に緊急性を要した場合に限る) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)に定める療養の給付を行うものであると認められ、診療報酬の算定(平成20年 厚生労働省告示第59号)により算定される費用 |
4 | 補てん額の算定方法 | 東京都が要件として定めた回収努力を行ってもなお回収できない前年度の診療分の未収医療費を補てんの対象として受け付けます。 入院は14日まで、外来は3日までが対象期間です。 同一医療機関の同一患者につき200万円を上限とします。 ただし、当該患者から医療機関が徴収した医療費がある場合は、その額を補てん額から除き、また、東京都救命救急センター運営費補助事業に基づく医療費の交付を受ける救命救急センターでは、その額を補てん額から除きます。 補てん額の算定にあたっては、医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)を東京都国民健康保険団体連合会が審査します。 なお、この算定方法により求めた額が東京都の予算額を超えた場合は、予算額の範囲内に一律に減額のうえ医療機関に支払います。 |
5 | 医療費の補てん方法 | 令和7年度は、令和7年9月1日から10月6日までを受付期間とし、レセプトの審査等を行い、令和8年3月末までに医療機関が指定する銀行口座に補てん医療費を振り込みます。 補てん医療費の交付を決定したときは、当該医療機関あて通知します。 |
6 | その他の留意点 | ・東京都福祉保健財団から医療費の補てんを受けた医療機関が、当該医療費を患者等から回収した場合は、財団に補てん医療費の回収を報告するとともに、交付された医療費を東京都に返還することとなります。 ・医療費の補てんを受けた医療機関は、その医療費を請求した年度から起算して5年間は、補てん医療費の記録を保存するものとします。 ・東京消防庁の救急隊等により搬送された患者が「外国人」である場合は、本事業による補てんの対象となる可能性があります。このため、「外国人」では、東京消防庁が実施する「救急患者による損失医療費補てん制度」の申請はできません。対象となる外国人については、上記2を参照してください。 |
申請の対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの診療分
申請の受付期間
令和7年9月1日(月)から10月6日(月)まで
補てん金の申請受付は年1回です。
万一遅延した場合でも翌年度申請をすることは出来ませんので、十分注意して下さい。
郵送の場合は、令和7年10月6日(月)消印有効です。簡易書留等、記録が残る方法で送付してください。
【財団健康支援室での申請書の持参受付は、月~土曜日(祝日の場合を除く)午前9時~12時、午後1時から5時に行います。】
診療報酬明細書(レセプト)の記載方法
- 入院は入院用、外来は入院外用のレセプトを使用し、歯科は歯科用のレセプトを使用して下さい。
診療期間が月をまたぐ場合は、レセプトを分けて下さい。 - 診療年月、医療機関コード、保険医療機関の所在地及び名称、患者氏名欄を漏れなく記載して下さい。
保険証番号、保険種別の欄は、記載しないで下さい。 - 14日を超える入院は14日目まで、外来が延べ3日を超える場合は3日目までの診療内容をレセプトに記載して下さい。診療実日数欄にもそのように記載して下さい。
- そのほかの記載方法は、診療報酬請求書等の記載要領等について(昭和51年8月7日保険発第82号)に示す方法によります。
補てん金の返還方法
医療費補てんを受けた医療機関が、当該医療費を患者から回収した場合は、必ず【外国人未払医療費回収報告書】にて、補てん医療費の回収を財団に報告して下さい。回収した医療費については、後日、外国人未払医療費補てん金返還通知書(東京都から送付されるもの)により、返還することとなります。
申請書等
- パンフレットのダウンロード
- 申請書等のダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 健康支援室
tel: 03-5285-8001 fax: 03-5285-8004