独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)からの融資を受けて施設整備を行う社会福祉法人等に対し、当財団より借入金利子の補給を行っています。

1 交付対象

社会福祉法人、社会福祉事業を行うことを目的として設立された一般社団法人若しくは一般財団法人及び日本赤十字社が、福祉医療機構から借り入れた福祉貸付資金の対象となった費用。

  • 福祉貸付の経営資金および医療貸付は除く
  • 宗教法人、医療法人は対象外

2 利子補給対象借入限度額

(1)補給額

福祉医療機構へ支払った利子の全額
ただし、対象借入限度額を超過する額に対しての利子は補給しません。

(2)対象借入限度額算出方法

(必要と認める総事業費※1 - 補助金※2)× 80/100 = 利子補給対象借入限度額

※1: 施設整備

新設、改築の場合
  • 本体、冷暖房、昇降機、スプリンクラー、浄化槽等各工事費、敷地造成
    総合単価による基準事業費を算出(単価については、当財団へお問い合わせください)
  • 介護リフト、特殊浴槽
    実費 ※但し、交付金事業の場合は、建築工事費に含まれる。
  • 解体撤去、仮設施設
    実費
  • 備品購入費、設計監理費
    実費
拡張、大規模修繕

 費用の全額

土地取得

 費用の全額(ただし、利子補給対象借入限度額は 50,000千円)

※2:交付金、国・都補助金(都費上積分補助金を含む)

3 補給利率

福祉医療機構との契約利率と同じ。無利子分は補給なし。
(但し、保証人不要制度等の上乗せ利率は除く。)

4 交付方法

四半期ごと。福祉医療機構へ利子支払後に補給。
ただし、当該年度に支払わなかった利子は補給しません。

5 補給期間

福祉医療機構利子償還期間と同年数。
(但し、元金据置期間無利子に該当する借入については、元金償還期間と同年数。)

独立行政法人福祉医療機構の融資の概要(独立行政法人福祉医療機構のページへ移動します)

6 利子補給手続きの流れ

※各自治体のご担当者様へ
利子補給限度額の算定にあたり、補助金額の算出根拠資料の提供をお願いする場合がございます。お手数をおかけしますが、ご対応をお願いいたします。

7 令和6年度利子補給交付のスケジュール

利子の支払い月請求書送付時期請求書提出期限交付予定時期
4月~6月4月下旬6月19日(水)必着7月上旬
7月~9月7月下旬9月20日(金)必着10月上旬
10月~12月10月下旬12月19日(木)必着1月上旬
1月~3月1月下旬3月19日(水)必着4月上旬

このページに関するお問い合わせ先

公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 運営支援室 施設支援担当
東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング18階  tel: 03-3344-8635
メール:frishi【at】fukushizaidan.jp (【at】を@に置き換えてください。)