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指定市町村事務受託法人事業
(1)介護サービス
介護保険法第24条の2に基づく「指定市町村事務受託法人」として、介護保険法第23条に規定する照会等事務を行い、保険者たる区市町村を支援し、介護保険制度の適正な運営に寄与します。
(2)障害福祉サービス等
障害者総合支援法第11条の2及び児童福祉法第57条の3の4に基づく「指定市町村事務受託法人」として、障害者総合支援法第10条等に規定する質問等事務を行い、区市町村を支援し、障害福祉サービス等の適正な運営に寄与します。
このページに関するお問い合わせ先
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部
・介護事業者指定室(介護事務受託担当) tel: 03-6302-0378 fax: 03-3344-8597
・障害福祉事業者指定室(障害事務受託担当) tel: 03-3344-7276 fax: 03-6302-0219