福祉分野
介護職員等によるたんの吸引等のための研修・登録受付等事業
高齢者及び障害者の施設・在宅系サービス等において、たんの吸引等の医療的ケアを行う介護職員等を養成します。
下記のとおり、不特定多数の者対象の研修、特定の者対象の研修に分けて実施いたします。
登録受付等 
| ※介護保険法と障害者自立支援法の両方の指定を受けている事業所は、 「主に」実施している事業の所管で登録を受けて下さい。 【申請先】 ○介護保険法:東京都福祉保健財団 人材養成部 人材養成室 たん吸引担当 ○障害者自立支援法:東京都福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 支援係 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/jigyo/tannokyuuin_tokutei/index.html ![]() |
1.認定特定行為業務従事者の認定について
平成24年度3月末において既に一定の要件の下でたんの吸引等を行っており、引き続きたんの吸引等を実施する場合は、経過措置対象者として、「認定特定行為業務従事者」の認定申請が必要になります。
- 具体的申請手続きは、こちらを御確認下さい。
<提出期限:平成24年5月31日(木曜日)必着です>
2.登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録受付について
たんの吸引等を業として行うためには、事業所ごとに一定の要件(医療関係者との連携、安全確保措置等)を満たしている旨の登録申請を行い、登録特定行為事業者となることが必要です。
- 具体的申請手続きは、こちらを御確認下さい。
<平成24年5月末日までに申請された場合は、7月末までに事業者あてに登録通知書を送付します。(6月以降に申請された場合は、原則として申請受理月の翌々月末までに登録通知書を送付します。なお、できるだけ速やかに申請していただきますようお願いいたします。)>
3.登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録適合書類
- 参考様式を掲載しておりますので、御参照ください。
4.その他申請関係書類
- 申請書記入等において御確認ください。
不特定多数の者対象の研修
平成24年度から施行される社会福祉士及び介護福祉士法に基づく介護職員等によるたんの吸引等の実施の制度化に伴い、特別養護老人ホーム等において必要なケアを提供するため、適切にたんの吸引等を実施できる介護職員等を養成することを目的に研修を実施します。
- 質問票(Excel:18KB)
- 研修実施要項(PDF:539KB)
- 受講申込書(様式1)(Word:40KB)
- 受講申込者調書(様式2)[A枠](Word:41KB)
- 受講申込者調書(様式2)[B枠](Word:46KB)
- 実地研修に係る確認事項チェックシート(様式3)(Word:45KB)
- 登録特定行為事業者として登録するための要件(PDF:71KB)
特定の者対象の研修
平成24年度から施行される介護職員等によるたんの吸引等の制度化について、居宅等において、特定の者に必要なケアをより安全に提供するため、適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員等を養成することを目的とし、研修事業を実施します。
なお、平成23年度の研修では、「在宅等において、特定の障害者(児)に対して経管栄養を実施する介護職員等」を対象とした研修を下記のとおり実施します。(経過措置)
- 質問票(Excel:18KB)
- 研修に関するお知らせ(PDF:95KB)
- 研修の概要(PDF:99KB)
- 提出書類様式等 資料1
- 資料2
お問い合わせ先
【研修・登録等受付について】
公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 人材養成室 「たんの吸引」担当まで
tel: 03-3812-9311 fax: 03-3812-9366
※財団のお問合せについては、別紙様式を用いて、ファクシミリでお願い致します。FAXまたはHPへの「Q&A」掲載で回答させていただきます。
たんの吸引等の制度全般に関する問い合わせ先
【不特定多数の者対象の研修】
東京都福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 介護人材係 担当:福谷、佐々木 tel: 03-5320-4267 fax: 03-5388-1395
【特定の者対象の研修】
東京都福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 支援係 担当:飯塚、森 tel: 03-5320-4579 fax: 03-5388-1413


