事業者支援
法人への資金貸付事業等
介護老人保健施設整備資金利子補給金交付事業
独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。) からの融資を受けて介護老人保健施設の施設整備を行う医療法人、社会福祉法人等に対し、当財団より借入金利子の補給を行っています。
1 交付対象
医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者が、東京都内において介護老人保健施設の整備を行うに際して必要となる新築資金又は増改築資金及び土地取得に係る資金を福祉医療機構から借り入れたことに伴い負担する借入金利子。
- 付属施設の整備に係る資金は除く。
- 平成9年度以前に着工した法人については土地取得に係る資金を除く。
2 交付額算出方法
福祉医療機構の償還計画により法人が償還する借入金利子の額
- 1,000円未満は端数切り捨て
- 平成9年度以前に着工した法人については、当該借入資金残高に年率1.5%を乗じて得た額
3 交付方法
年1回。福祉医療機構へ利子支払い後に補給。
ただし、当該年度中に支払わなかった利子は補給しません。
独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給事業
独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。) からの融資を受けて施設整備を行う社会福祉法人等に対し、当財団より借入金利子の補給を行っています。
1 交付対象
社会福祉法人、社会福祉事業を行うことを目的として設立された一般社団法人若しくは一般財団法人及び日本赤十字社が、福祉医療機構から借り入れた福祉貸付資金の対象となった費用。
- 福祉貸付の経営資金および医療貸付は除く。
- 宗教法人、医療法人は対象外。
2 利子補給対象借入限度額
(1)補給額
福祉医療機構へ支払った利子の全額
ただし、対象借入限度額を超過する額に対しての利子は補給しません。
(2)対象借入限度額算出方法
(必要と認める総事業費※1 - 補助金※2)× 80/100 = 利子補給対象借入限度額
※1: *施設整備
- 新設、改築の場合
-
- 本体、冷暖房、昇降機、スプリンクラー、浄化槽等各工事費、敷地造成
- 総合単価による基準事業費を算出 (単価については、当財団へお問い合わせください)
- 介護リフト、特殊浴槽
- 実費 ※但し、交付金事業の場合は、建築工事費に含まれる。
- 解体撤去、仮設施設
- 実費
- 備品購入費、設計監理費
- 実費
- 拡張、大規模修繕
- 費用の全額
- 土地取得
- 費用の全額 (ただし、利子補給対象借入限度額は 50,000千円)
※2: 交付金、国・都補助金 (都費上積分補助金を含む)
3 補給利率
福祉医療機構との契約利率と同じ。無利子分は補給なし。
4 交付方法
四半期ごと。福祉医療機構へ利子支払後に補給。
ただし、当該年度に支払わなかった利子は補給しません。
5 補給期間
福祉医療機構借入金の無利子期間廃止より、福祉医療機構利子償還期間と同年数(20年以内)。
- 独立行政法人福祉医療機構の融資の概要
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お問い合わせ
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 運営支援室 施設支援担当
東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ13階 tel: 03-5206-8737

