質 疑 応 答 集

  1. 【受験地に関すること】
  2. 【実務経験に関すること】
  3. 【提出書類に関すること】
  4. 【実務経験証明書の省略(省略受験)に関すること】
  5. 【その他】

T.【受験地に関すること】

Q.1 私は、受験資格に該当する特別養護老人ホームの生活相談員として、千葉県内の施設で5年間かつ900日以上勤務しています。受験申込日現在、東京都在住ですが、受験地はどちらになりますか。

A.1 受験地は、受験申込日現在、受験資格に該当する業務の勤務地によって決まります。東京都受験となるのは、受験申込日現在、(1)東京都内で受験資格に該当する業務に従事している場合、もしくは、(2)受験資格に該当する業務に従事していないが東京都在住の場合です。設問の場合は、千葉県内で受験資格に該当する業務に従事しているので、千葉県受験となります。(受験地基準についてはこちらを参照)


Q.2 私は、看護師として、東京都内にある派遣会社に登録し、神奈川県の病院に派遣され勤務しています。受験地はどちらになりますか。

A.2 受験資格に該当する業務を神奈川県内で行っているので、神奈川県受験となります。



U.【実務経験に関すること】


Q.3 私は、障害者自立支援法に規定する指定居宅サービス事業者においてサービス提供責任者として従事していますが、受験資格はありますか。

A.3 ありません。介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格では、介護保険法上またはそのサービスに相当するサービスに係る業務を行っている事業者(別表2のBの402、403参照)におけるサービス提供責任者でないと受験資格はありません。


Q.4 私は、看護師として4月1日に病院に採用され勤務していますが、看護師免許証に記載された免許交付日が4月28日の場合、実務経験として、いつから算入できますか。

A.4 免許証交付日前の期間は算入できません。 実務経験として算入できるのは4月28日からとなります。なお、登録日以前から准看護師の資格を持って看護業務を行っている場合については、看護師の免許証と合わせて准看護師の免許証を提出していただくことで、期間算入ができます。
※ 受験資格に該当する国家資格等に基づく業務は、全て資格の登録年月日以降の期間を算入します。


Q.5 私は、看護師として5年間、病院で看護業務を行ってきましたが、その間に1年間育児休業を取得しました。この期間の取り扱いはどうなりますか。

A.5 育児休業、病気休業、介護休業等の期間については、従事期間の算入対象とはなりません。ただし、産前産後休暇は従事期間の算入対象となります。


Q.6 私は、病院でMSW(メディカルソーシャルワーカー)として10年以上勤務していますが、国家資格等を持っていません。この場合、受験資格はありますか。

A.6 現在の状況では受験資格はありません。受験資格コード401に該当する業務の場合は、以下のア〜エのいずれかの要件を満たす方、または試験日前日までに満たすと見込まれる方が受験の対象者となります。

  • ア 社会福祉主事任用資格を取得した方
  • イ 介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了した方
  • ウ 「別表1」に掲げる国家資格等を取得した方
  • エ 「別表2」の 1. 又は 2. に掲げる相談援助業務に1年以上従事した方

Q.7 私は、知的障害児通園施設において、児童指導員で3年、介護業務で2年従事していました。受験資格に該当しますか。

A.7 知的障害児通園施設は、児童福祉施設最低基準第49条第1項に該当しないので、受験資格コード201617にあたらず、受験資格に該当しません。また、上記基準第49条第1項には自閉症児施設も含まれません。


Q.8 私は、薬剤師の免許を持ち、製薬会社で5年間、医薬品の研究業務を行っています。この場合、受験資格に該当しますか。

A.8 国家資格を有していても、教育業務、研究業務、事務、営業など要援護者に対する直接的な対人援助業務を行っていない期間は、受験に必要な実務経験として認められません。よって、この場合は受験することができません。
なお、薬剤師の業務は、調剤・医薬品の供給等をつかさどること(薬剤師法第1条)とされていますので、薬局での処方箋による調剤業務、薬店での一般用医薬品に対する薬事指導を行う場合に受験資格に該当し、化粧品・雑貨等の販売のみを行っている場合については受験資格に該当しません。


Q.9 私は、栄養士の免許を持ち、民間企業の社員食堂で献立作成や調理をしています。この場合、受験資格に該当しますか。

A.9 栄養士の業務は、栄養指導に従事する者とされています(栄養士法第1条)。献立作成やメニュー開発、調理業務、食器衛生管理は要援護者に対する直接的な対人援助業務でないため、受験に必要な実務経験として認められません。


Q.10 私は、栄養士の免許を持ち、民間企業の営業部において粉ミルクの商品販売業務を行い、必要によって病院等で調乳方法の指導を行っています。この場合、受験資格に該当しますか。

A.10 設問の場合、主たる業務が商品販売を目的とした営業業務であって、当該国家資格に基づく本来業務を行っていないため、実務経験として算入することはできません。


Q.11 私は、栄養士の免許を持ち、派遣会社から栄養士として病院に派遣され勤務しています。この場合、受験資格に該当しますか。

A.11 栄養士の業務は、栄養指導に従事する者とされています(栄養士法第1条)。よって、派遣会社と病院との派遣委託契約において、その契約した業務内容に患者等への栄養指導・栄養管理等が含まれていることを確認できる場合は、実務経験に算入することができます。ただし、この場合は、実務経験証明書の他に、派遣先での業務が、栄養指導・栄養管理を含む国家資格に基づく直接的な対人援助業務であることが確認できる書類(委託契約書の写し等)の添付が必要です。


Q.12 私は、訪問介護事業所で登録ヘルパーとして勤務しています。業務は生活援助ですが、現場では必要によって身体介護も行っています。この場合、実務経験として算入できますか。

A.12 実務経験として算入できるのは、従事者(受験申込者)の主観ではなく、業務報告書などの客観的な資料により介護業務として証明される場合に限られます。


Q.13 私は、都内に多数営業所を開設している民間のマッサージサロンで、あん摩マッサージ指圧師として勤務しています。この場合、受験資格に該当しますか。

A.13 勤務しているマッサージサロンが管轄保健所に、あん摩マッサージ指圧の施術所として届出を行っている場合は、受験資格に該当します。受験申込みの際には、実務経験証明書の他に、「施術所開設届」の写し(保健所の収受印が押されたもの)を添付してください。


Q.14 私は、病院で医療事務をしながら、必要に応じて、患者やその家族からの簡易な相談に対応しています。受験資格コード401に該当しますか。

A.14 受験資格コード401は、当該医療機関において、医療相談室等が設けられ、そこに医療相談員(MSW、PSW等)として配置されている方が該当します。よって、医療事務(受付・案内・カルテ作成補助・診療報酬明細書作成等)は受験資格に該当しません。


Q.15 私は、訪問介護事業所の管理者兼事務職として、従事者の管理の他、利用者や家族からの電話を受け、利用にあたっての聴取、病院等の紹介の業務を行っています。この場合、受験資格コード402の相談援助業務・連絡調整業務に該当しますか

A.15 受験資格コード 402 は、介護保険法に基づく指定を受けた 402 に掲げる事業所の相談援助業務・連絡調整業務に携わっている方の該当コードになります。専らの業務が管理者業務(従事者及び業務の管理)の場合や、事務職として、業務の一環で利用者の電話対応・簡易相談を行っている場合等は、受験資格コード402には該当しません。 なお、不明な点については、受験申込前にケアマネ試験担当までお問い合わせください。


Q.16 私は、訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修2級課程を修了しており、病院で看護補助(介護)業務に5年以上従事しています。受験資格に該当しますか。

A.16 病院等において看護補助の業務に従事している場合であって、その主たる業務が介護等の業務である場合は、実務経験として算入できます(受験資格コード608708)。ただし、ベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務、透析治療・血圧測定補助など医療業務補助は、受験資格に該当しません。業務内容等を確認してお申し込みください。
なお、受験資格コード608・708は、平成18年度に追加された受験資格ですが(以前は療養型病床群等に限定)、平成18年4月1日以前の実務経験も受験資格に含まれます。


Q.17 私は、何も資格を持たないで、一般病棟で看護補助(介護)業務に5年以上従事しています。受験資格に該当しますか。

A.17 Q16と同様に、一般病棟であっても看護補助の業務に従事している場合であって、その主たる業務が介護等の業務である場合は、実務経験として算入できます。ただし、受験資格区分C(ア)〜(エ)の資格をお持ちでない場合は、「10年以上かつ1800日以上の実務経験」が必要となります。


Q.18 私は、複数の訪問介護事業所で登録ヘルパーとして勤務していますが、この場合、従事期間及び従事日数の取扱いはどうなりますか。

A.18 同一の期間内に複数の事業所で勤務しているような場合には、重複している従事期間は通算できませんが、従事日数は算入することができます。ただし、1日に2か所で勤務しているような場合の従事日数は1日としてしか算入されません。同一の期間内に複数の事業所で勤務している場合は、「従事日数内訳証明書」をそれぞれの事業所から証明してもらい、「実務経験証明書」とあわせて提出してください。重複して勤務している日を確認した上で、従事日数を確定します。


Q.19 私は、保健師の資格を持ち、区役所の介護保険課の非常勤職員として、介護保険の認定調査員をしています。受験資格に該当しますか。

A.19 認定調査業務は、要援護者に対する直接的な対人援助ではないため、受験資格に該当しません。また、保健師の本来業務ではないため、「保健師」としての受験もできません。


Q.20 私は、介護福祉士及び社会福祉主事任用資格を持ち、区役所の高齢福祉課の非常勤職員として、高齢者住宅の入居相談員をしています。受験資格に該当しますか。

A.20 高齢者住宅入居相談業務は、受験資格に該当しません。この他にも、区役所・市役所の高齢福祉課等の窓口での相談業務は、実務経験に算入できません。ただし、当該組織が地域包括支援センター等の指定を受けており、受験資格コード211又は240の業務に該当している場合、福祉事務所未設置町村の老人福祉担当職員で受験資格コード301に該当する場合(主として受験資格コード208に準じた相談援助業務に携わっている場合)は、実務経験に算入することができます。


Q.21 ヘルパー2級の資格をもって特別養護老人ホームで介護職として身体介護業務に従事し、途中で介護福祉士の資格を取得しました。受験申込みの際の受験資格コード及び職種名、実務経験期間の算入方法はどのようになりますか。

A.21 特別養護老人ホームの介護職ということで、受験資格コードは「 604 」、職種名は「介護職」になります。実務経験期間は、ヘルパー2級の資格をもって勤務された時点から算入可能です。 不明な点については、ケアマネ試験担当までお問合わせください。


Q.22 受験申込みにあたり、これまでの実務経験全てを申告する必要はありますか。

A.22 受験資格を満たす範囲で実務経験証明書を提出いただければ、全ての実務経験を申告いただく必要はありません。


Q.23 ボランティア団体で介護業務を行っていた場合、受験資格に該当しますか。

A.23 ボランティア等公的サービス以外のサービスを行う団体において介護等の業務を行っている場合は、受験資格コード 609(カ)に該当します。団体代表者が発行した実務経験証明書に、(1)団体概要(団体名、発足日、活動内容(介護)が記載された書類)、(2)ボランティアセンター等に団体として登録していることが確認できる書類(登録票の写し等)を添付してください。


V.【提出書類に関すること】


Q.24 私は、資格取得後に姓が変わったため、受験申込書と免許証に記載された姓が異なっています。どうしたらよいですか。

A.24 婚姻等により、受験申込書と各種提出書類の姓が異なっている場合には、その経過がわかる戸籍抄本(原本・6か月以内発行のもの)を添付してください。


Q.25 平成22年度以前に証明された「実務経験証明書」を提出した場合、実務経験期間として算入できますか。

A.25 原則的には平成23年度東京都介護支援専門員実務研修受講試験「実務経験証明書」を提出していただかなくてはなりませんが、事業所の廃止等により申込現在において実務経験証明書の証明者が不在の場合については、介護支援専門員実務研修受講試験用「実務経験証明書(原本)」を提出し、かつ、当財団の行う資格審査を通過したものであれば、実務経験期間に算入できます。

  • ※  平成22年度以前に証明された「実務経験証明書」であっても、平成23年度東京都介護支援専門員実務研修受講試験「実務経験証明書」で必要とされている記載内容を確認できない場合は、その内容がわかる書類を提出してください。
  • ※  受験資格コードによっては、その他添付書類が必要です。
  • ※  不明な点については、受験申込前にケアマネ試験担当までお問合わせください。

Q.26 勤務していた事業所が廃業してしまったために、実務経験証明書が発行してもらえない場合は、どうすればよいのですか。

A.26 事業所が廃業しても法人が継続していれば、法人に実務経験証明書は発行してもらいます。実務経験証明書が提出不可能な場合は、当該期間を実務経験として算入することはできません。ただし、当時の責任者や相続人、破産管財人等、勤務実績が確認できる書類を保管している方に証明してもらえる場合は、以下の 1. 〜 2. の書類を提出していただければ、実務経験として算入可能です。

  1.  実務経験証明書(保管書類を元に当時の責任者等に作成してもらってください。)
  2.  事業所の存在及び証明者を確認できる書類(公的機関に提出した事業所の「開設届」「廃業届」、法人の「登記簿謄本」等)
  • ※ 2. は、受験申込者、証明者以外の個人情報に該当する部分は塗りつぶしていただいて結構です。
  • ※ 施設や病院等が閉鎖、廃業してしまった場合であっても、上記と同様です。
  • ※ 東京都内の介護保険法及び障害者自立支援法に基づく指定事業所に勤務していた方については、 2. は不要です。
  • ※ 不明な点については、受験申込前にケアマネ試験担当までお問合わせください。

Q.27 看護師の合格通知があるので、これを免許証に代えて提出しても大丈夫でしょうか。

A.27 看護師免許は、「看護師籍」に登録された時点で資格を取得したことになりますので、合格通知では認められません。登録後の免許証の写しを必ず提出してください。免許証に裏書きがある場合には、両面ともコピーをして、必ずその部分も提出してください。他の国家資格等も同様です。


Q.28 私は個人開業で鍼灸院を営んでいます。実務経験証明書の証明はどうすればよいですか。

A.28 個人開業のように、証明者と受験申込者が同一の場合には、本人が発行する実務経験証明書とあわせて、保健所等が発行する開業許可証、開設届等(開設地・開設年月日のわかる書類)の写しを添付してください。なお、介護保険の指定事業所開業において、証明者と被証明者(受験者)が同一の場合は、都道府県知事・区市町村長が発行した指定通知書の写しを添付してください。


Q.29 私は、申込時点では従事日数が不足しているのですが、いつまでの実務経験を算入することができますか。

A.29 受験に必要な実務経験は試験日の前日まで算入可能です。申込みの時点では、「実務経験見込証明書」を提出し、受験資格に必要な従事期間及び従事日数を満たした時点で、速やかに確定した「実務経験証明書」を簡易書留郵便にて提出してください。 (平成23年度の提出期限は、平成23年11月4日(金)※当日消印有効 です。)


Q.30 私は、特別養護老人ホームで介護業務に3年間従事したあと、異動により生活相談員として相談援助業務に2年間従事しました。勤務先は同じですが、実務経験証明書は2枚必要ですか。

A.30 同一施設内で職種変更があった場合は、実務経験証明書の業務内容欄に、職種名・その職種における従事期間・従事日数・職務内容が詳細に記載されてあれば1枚の実務経験証明書でかまいません。  ただし、同一法人・同一会社内であっても、複数の施設・事業所等を異動している場合は、お手数ですが、それぞれの施設・事業所ごとに実務経験証明書を作成してください。


Q.31 介護福祉士の登録証を紛失し、現在再発行申請中のため、受験申込みまでに間に合いません。どうしたらよいですか。

A.31 再発行の手続きを行ったことが分かる証明書を添付してください。例えば、再発行申請書の写しや、発行元が再発行申請書を受け取ったことを証する書類(受理証等)の写しです。 なお、試験は『見込み』での受験申込みになりますので、登録証が届きましたら、すみやかに、その写しを簡易書留郵便にて提出してください。提出期限までに書類の提出がなかった場合は、受験資格を満たさなかったものとして、受験は無効になりますので、ご注意ください。 (平成23年度の提出期限は、平成23年11月4日(金)※当日消印有効 です。)



W.【実務経験証明書の省略(省略受験)に関すること】


Q.32 私は、省略受験で受験申込みをしようと思いますが、提出書類は「受験申込書」だけでよいですか。

A.32 いいえ。省略受験希望で受験申込みの際、省略可能な書類は「実務経験証明書」及び「その内容確認等に必要な添付書類」のみです。よって省略受験希望であっても、「受験申込書」とともに、「免許証」等の必要添付書類は提出してください。


Q.33 私は、7年前(平成16年)に実務経験証明書を提出し、資格審査を通過して東京都介護支援専門員実務研修受講試験を受験しました。今年度の試験で省略受験をすることができますか。

A.33 はい。省略受験いただけます。平成16年度以降に東京都介護支援専門員実務研修受講試験の受験票の交付を受けた方は、原則として省略することができます。詳しくは こちらをご覧ください。
※以下1.〜3.の方は実務経験証明書の提出の省略はできません。

  1. 過去に東京都で当該試験を受験後、提出書類未提出、虚偽記載等により「無効」となった方
  2. 過去に東京都で当該試験を「実務経験見込証明書」で申込み、試験当日に欠席されたまま、受験資格を確定していない方
  3. 過去の受験地が東京都以外で、東京都に「実務経験証明書」を提出したことのない方

※実務経験証明書の提出を省略した場合でも、過去に提出していただいた実務経験証明書を元に資格審査を行います。審査で疑義等が生じた場合は、実務経験証明書その他必要書類を再度提出していただく場合があります


Q.34 私は、昨年度、東京都で受験しましたが、同じ法人内で異動となり、申込時点の勤務地は神奈川県です。東京都で省略受験はできませんか。

A.34 申込時点での勤務先が神奈川県の場合、受験地要件を満たさないため、東京都で受験はできません。神奈川県で受験手続きを行ってください。


Q.35 私は、平成16年に精神保健福祉士の資格をとりましたが、平成18年度に「言語聴覚士及び精神保健福祉士の実務経験期間経過措置」を適用して、資格取得前の病院における相談援助業務期間3年も算入し、受験資格コード120で受験申込みをしました。今年度の試験で省略受験をすることはできますか。

A.35 言語聴覚士及び精神保健福祉士について講じられてきた実務経験期間の経過措置は終了しました。平成18年度までは、経過措置を適用して、資格取得前の対象施設における対象業務期間を実務経験として算入することができましたが、平成19年度以降は本則に戻り、精神保健福祉士の資格登録日以降の期間が算入対象となります。よって、設問の場合は、期間不足となるため省略受験をすることはできません。なお、他の受験資格に基づく実務経験がある場合は通算することができますので、必要書類を確認のうえ、改めて実務経験証明書等を提出してください。


Q.36 私は昨年度他県で受験しましたが、現在東京都で勤務しているため、今年度の受験地は東京都となります。昨年度の不合格通知の添付で東京都において省略受験をすることはできますか。

A.36 他県で受験した際の不合格通知では、東京都で省略受験をすることはできません。必ず「実務経験証明書」や「免許証」等の必要書類を添えて申し込みをしてください。


X.【その他】


Q.37 受験申込後、婚姻により姓及び住所が変更になりました。届出は必要ですか。

A.37 受験申込後に氏名、住所、勤務先等の変更が生じた場合は、「記載事項変更届」を提出してください。氏名変更の場合は、その経過がわかる戸籍抄本(原本)も添付してください。


Q.38 私は、歯科衛生士の資格を持っており、出題範囲「保健医療サービスの知識等(基礎)」が解答免除になりますが、「基礎」と「総合」の出題範囲区分はどのようになりますか。

A.38 この「保健医療サービスの知識等」の「基礎」と「総合」については、同一の出題範囲となっています。「基礎」のみ解答免除になる場合は、「保健医療サービスの知識等」の範囲全般から、「総合」として5問の出題があるということになります。


Q.39 私は、看護師と介護福祉士の資格を持っていますが、看護師としての実務経験しかありません。この場合、「保健医療サービスの知識等(基礎)」の部分しか解答免除になりませんか。

A.39 いいえ。解答免除は、実務経験の有無ではなく、持っている国家資格により判断されます。よって、設問のように「医療系」「福祉士系」2種類の国家資格をお持ちの場合は、「保健医療サービスの知識等(基礎)」と「福祉サービスの知識等」の両方が解答免除になります。


Q.40 受験手数料を払込後、受験資格を満たしていないことが判明しました。受験申込みは、まだしていません。受験手数料は返還してもらえますか。

A.40 当財団ケアマネ試験担当まで連絡をしてください(電話:03−5206−8735)。 「払込受領書」を提出いただける場合のみ、返還可能となります。


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