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  1. 変更・廃止・休止・再開届
  2. 辞退届(指定介護療養型医療施設のみ)
  3. 加算届
  4. 更新申請
  5. 業務管理体制に係る届出

1. 変更・廃止・休止・再開届

各種届の詳細はこちら(東京都介護サービス情報)

※上記リンク内の「1既に指定を受けた介護事業者の皆様へ」からサービスを選んで作成ください。

法人に関する変更届

法人に関する変更届の詳細はこちら(東京都介護サービス情報)

※上記リンク内の「1 既に指定を受けた介護事業者の皆様へ」からサービスを選んで作成ください。

「変更届出書」は、次のア又はイのいずれかの係に法人で1部提出してください。
(※ア又はイのいずれにも該当する場合は、アに1部提出してください。)

【ア】介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護

東京都福祉局高齢者施策推進部施設支援課施設運営担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎26階
電話:(03)5320-4264

【イ】ア以外の法人(特定以外の居宅・介護予防サービス、介護療養型医療施設)

公益財団法人東京都福祉保健財団事業者支援部介護事業者指定室
〒163-0718 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング18階
電話:(03)3344-8517

2. 辞退届(指定介護療養型医療施設のみ)

辞退をお考えの事業所の方は事前に以下の連絡先へお問い合わせください。

辞退届について及び提出窓口

〒163-0718 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人東京都福祉保健財団
事業者支援部 介護事業者指定室
電話:03-3344-8517

辞退に関する相談

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都福祉局 高齢者施策推進部
介護保険課 介護事業者担当
電話:03-5320-4593

なお、短期入所療養介護(予防も含む)の指定も受けている場合は、廃止届もあわせて必要となります。

辞退届様式はこちら(東京都介護サービス情報)

3. 加算届

詳細や書類についてはこちら(東京都介護サービス情報)

※上記リンク内の「1既に指定を受けた介護事業者の皆様へ」からサービスを選んで作成ください。

加算を算定する場合は事前に加算届を提出してください。

サービス種類届出締め切り日適用開始日
訪問介護
訪問入浴介護(予防含む)
通所介護
訪問看護(予防含む)
訪問リハビリテーション(予防含む)
通所リハビリテーション(予防含む)
毎月15日必着翌月1日より
短期入所生活介護(予防含む)
介護療養型医療施設
短期入所療養介護(予防含む)
毎月1日必着当該月の1日より
  • 当財団へ到着した日をもって届出日となりますので、郵送の場合は余裕を持ってご提出願います。
    届出締め切り日(15日または1日)が休日の場合、翌営業日が提出期限となります。
  • 加算の取下げ、減算の場合は、上記提出期限に関わらず、算定できなくなった時点で速やかに届け出てください。

4. 更新申請

(1)更新申請手続き

介護保険事業者には指定有効期間があり、6年ごとに指定更新申請を行います。
指定更新申請書については、当財団から更新対象事業所に、指定更新期限の6ヶ月前を目処に送付することとしています 。
財団が受付けた更新申請書については、東京都が審査を行った後に更新の可否決定を行い、結果を事業所宛に通知します。
更新手続きを行わない場合は、指定有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。
※休止中の事業所は更新することができませんので、更新時期と休止時期が重なる事業所は、ご注意ください。

更新申請についての詳細はこちら(東京都介護サービス情報)

(2)指定更新事業者研修会

指定更新予定の居宅サービス事業者等の管理者等を対象に東京都が研修会を開催しております。
対象の事業者に対しては、当財団から「ご案内」を送付いたします。

5. 業務管理体制に係る届出

介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。すべての事業者(法人)は、業務管理体制に関して届出が必要です。

  • 新規事業者(法人)は、指定後すみやかに届出を提出してください。
  • 既に提出された事業者(法人)は、事業所数のほか、届出事項に変更がある場合に変更届の提出が必要です。

以下いずれかに該当する事業者(法人)は東京都へ届出が必要です。

1. 事業所の所在地が、全て東京都内である法人
2. 事業所の所在地が、複数の都道府県であるが、1つの地方厚生局管轄区域であり、法人所在地が東京都内である法人
3. 事業所の所在地が、複数の都道府県であるが、2つの地方厚生局管轄区域であり、法人所在地が東京都内である法人
4. 地域密着型サービス事業所の所在地が、複数の市区町村であり、上記1~3のいずれかに該当する法人

※八王子市にある事業所は東京都に含みます。(地域密着型サービスを除く)

東京都における届出先

  1. 介護老人福祉施設、老人保健施設、特定入居者生活介護 の事業所を持つ法人
    ⇒東京都福祉局 高齢者施策推進部施設支援課 施設運営担当
  2. 居宅・介護予防サービス(特定を除く)、居宅介護支援、介護療養型医療施設 の事業所を持つ法人
    ⇒公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部介護事業者指定室

業務管理体制の届出書類はこちら(東京都介護サービス情報)

このページに関するお問い合わせ先

東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 介護事業者指定室
tel: 03-3344-8517  fax: 03-3344-8597